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美味しさに健康をプラスしたお米を、これから売り出していこうとしているのですが、「薬機法に引っかかるので下記の文言は使えない」とある人(法律の専門家ではないのですが)から言われてしまい困っています。
効能をうたっているつもりは無いのですがやはり、アウトな表現なのでしょうか?
また、どこかに相談すればセーフな文言は見つかるのでしょうか?
-----記-----
・弱アルカリ性のお米だから健康に良い
・アトピーに優しいお米
・抗酸化力が強いのでいつまでも若く元気にいたい人にはピッタリのお米です。
※pHの数値や抗酸化力が
強いというデータは、載せる予定です。
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A 回答 (4件)

薬機法(昔は薬事法と呼んでいましたね)などが関わる健康食品の広告制作をいくつか経験してきたコピーライターです。


今回の商品のお米は、通常の米に何らかの機能をプラスした「健康食品」のカテゴリーに入るでしょう。
まず、何らの許可も届出も、配合ビタミン量などによる表示基準も満たしていない単なる健康食品に許される効果効能の表現は、「具体的でない健康の維持増進」だけだということを知っていてください。

挙げている中で最も法律(薬機法以外にもJAS法、食品衛生法、健康増進法などが関わります)に引っかかりそうなのは「アトピーに優しいお米」でしょう。
アトピーは一種の病気と考えられるので、それに対する文言にはかなりの注意が必要です。
「アトピーに効く」ではなく「優しい」、つまりアトピーの改善を標榜しているのでなくあくまで「アトピーの方が食べても問題ないですよ」というレベルの表現なのでかなりグレーですが、非常に判断が難しいところです。

「抗酸化力が強いのでいつまでも若く元気にいたい人にはピッタリ」も、少し判断に迷います。
ただ「抗酸化力がある」だけなら、何らの具体的な効果効能にはならないともいえますが、「だからいつまでも若く元気にいたい人にはピッタリ」と付け加えると効果効能の表現になり、法律に引っかかってくる可能性があります。

「弱アルカリ性のお米だから健康に良い」は、漠然と健康に良いと言っているだけなので効果効能表現としては問題ありませんが、その根拠が怪しいと言われるかもしれません。
これはあまり法律に関わることではなく私見ですが、食品を酸性とアルカリ性に分けてアルカリ性だから健康に良いとするのは、食品についての古い常識かなと思います。
消費者も人によっては「この会社、古いこと言ってるな、ちょっと怪しいかも」と判断してしまうかもしれません。

では解決方法ですが。
データがあるなら厚生労働省や消費者庁など関係する機関に許可を得るまたは届け出るなどして、効果効能表現についてのお墨付きを得るのが最も確実です。
健康食品には、漠然とした効果効能しかうたえない「健康食品」、指定されたビタミン・ミネラルを設定された基準量含んでいて定められた効果効能がうたえる「栄養機能食品」、消費者庁に届け出ることである一定の効果効能がうたえる「機能性表示食品」、厚生労働省に届け出て許可を得ることで特別な効果効能がうたえる「特定保健用食品(トクホ)」があります。
今回の商品について手続きの手間なども考えどの方法が最も望ましいか選択されるとよいでしょう。

また、私のように健康食品の広告(広告をせず商品パッケージ作成だけの場合でも)の制作経験のある制作者・制作会社・広告代理店に相談されると、もっと適切なアドバイスが得られると思います。
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以前訳あってちょっと調べたことがあるのですが。

薬機法に引っかからない文言をアドバイスする企業があります。

他の回答者の方へ:薬事法は古い呼び方で、法改正によって医療機器も含むようになって略称が薬機法になりました。
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世に出ているあまたの「健康食品」みたいに、


はっきりとした「薬事効果」をはっきりとはうたい出さないで、なんとなく分かる表現が良いと思います。
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薬事法では……?

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