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どう見ても、仕事で使っている車(例えば、八百屋さんの輸送用)に、「自家用車」ステッカーが貼られていることがあります。

「社用車」の方が、あらゆる面で必要経費として認められると思います。なぜ、わざわざ自家用車をアピールするのでしょうか。

その理由(ねらい)を教えてください。お願いします。

A 回答 (6件)

有償で貨物を運ぶトラック運送業(一般貨物自動車運送事業)


に当たるか当たらないかの外的表示でしょうかね。

上記の場合事業認可とって緑ナンバーになります。
自分の仕事のための運搬は運送事業ではないので白ナンバーのまま。
で、白ナンバーで運送事業をしているのは違法行為。

4ナンバー(貨物ナンバー)で白ナンバーだと自家用であることが必須。
なので「この車は4ナンバーですが自分の荷物を運ぶだけです」という
区分表示で「自家用」を表示しますね。
今はトラックに「自家用」表示義務はないですから、見かけた車があまり古くなければ、車を買い替えてもその名残を慣習的に続けているだけかと。

うちで昭和50年代に使ってたバンは「自家用」表示してました。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

習慣的に自家用を付ける方もいるのですね。

お礼日時:2023/01/22 00:19

以前は道路運送法で自動車の用途を教示する義務があったためその名残でしょう。


「自家用」については現在はバス以外表示義務はありません。
事業用自動車については現在も表示義務があります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

以前は用途を表示する義務があったのですね。

お礼日時:2023/01/22 00:20

ホテルなんかの送迎用のマイクロバスは自家用なんです。


自家用、は必ずしも個人の自家用ではありません。
輸送業者のトラックなら免許は2種免許が必要になりますが自家用なら一種免許で運用可能です。
ナンバープレートの色も異なります。
自家用でも必要経費で処理可能なんです。
「自家用」の定義?に無知なままでの質問ということになります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

自家用が、個人の持ち物だ、とこれまで認識していました。

お礼日時:2023/01/22 00:19

狙いも何も、この場合の「自家用車」とは、所有者の属性の表示ではないんだから・・・



道路運送法における区分で、有料で旅客・貨物を輸送する「事業用(緑ナンバー)」に対する、社員の送迎や社内の資機材等を運搬用車両としての「自家用(白ナンバー)」。

道路運送法上の自家用車(扱い)というだけで、社用車として使っているのなら、当然のように税制上の恩恵を受けることができる。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

自家用車は、所有者の属性ではないのですね。

お礼日時:2023/01/22 00:18

『道路運送法』


第六十五条に、“自家用自動車にあつては、「自家用」”(原文まま)と自動車の外側に表示しなければならない」昭和26年(1951年)に制定

軽自動車たる自家用自動車、乗車定員十人以下の乗用の自家用自動車、特殊自動車たる自家用自動車、そして自家用貨物自動車は「自家用」と表示する対象から除かれている

よって、八百屋さんの場合は11人以上ということはないので、表示義務はなく、しゃれでやっている可能性が高いです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。


法律上、自家用と表示しなければならないが、対象から外れるものがあるのですね。

ネットで「自家用車」で検索すると、シャレのステッカーがたくさんみつかりました。

お礼日時:2023/01/22 00:18

自家用車の対比としては「社用車」ということではないです



業務用 <ー 人や物を載せて運んで料金をいただくいわゆる運送業に用いる車両かどうかと考えてください

八百屋さんが自分店の商品を運ぶなら八百屋という業務を営んでいても
自家用(自社の為に用いる)に該当することになります
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。自家用車は、社用車の対比ではないのですね。

お礼日時:2023/01/22 00:16

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