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離婚後、慰謝料について公正証書を作成し
それに基づき入金がありましたがそれも滞ったため
強制執行を行い、給料を差し押さえました。
数ヶ月は入金がありましたが、相手側が勤務先を退職したため入金が再び滞っています。

約束した金額の半分も支払ってもらっていません。

今後、相手側の新しい勤務先を探し、再び強制執行をかけることは可能でしょうか?
私としては、もう、残金を一括で支払ってもらいたいのですがそれは可能でしょうか?
可能な場合、どんな方法が有効でしょうか?
また、ほかに名案があるでしょうか??

相手は、支払いから逃げられる!と、なめてかかっているはず!
ヨノナカそんなに甘くはないって事を知らしめるためにも必ず全額回収したいと考えています。
よろしくお願いします

A 回答 (3件)

新しい勤務先に対する強制執行の可否は♯2さまの仰るとおりです。



実は、♯1さんが触れていらっしゃるように、給与に関しては通勤手当・税金・社会保険料を引いた金額の4分の1しか(その金額が28万以上の場合は21万円を超えた金額)差し押さえが出来ませんので、全額は無理です。

ただ、会社を辞めるか全額になるまでは差し押さえは有効なので、とりあえずはその調子でいきましょう。

最後の三行の意気込みは買いたいと思います。
頑張ってください。
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この回答へのお礼

仰るとおり、前の勤務先からは差し押さえられる範囲で支払っていただいておりました。

強制執行から逃れるために退職したわけではなさそうなのですが、このまま知らない振りをされてはたまりません。
なので、今回こちらでご相談してみたわけなのです、

励ましてくださって、ありがとうございます!!

お礼日時:2005/04/18 17:20

>今後、相手側の新しい勤務先を探し、再び強制執行をかけることは可能でしょうか?



まだ債務が残っているわけですから可能です。
もちろん、改めて強制執行手続を取る必要があります。

>私としては、もう、残金を一括で支払ってもらいたいのですがそれは可能でしょうか?

これは「無い袖は振れない」というものでして、
相手に支払うだけの資力が無かったらどうしようもないです。

「支払え」って言って支払えるくらいなら
強制執行なんて話にはそもそもならないんじゃないですか?

無理強いして結局お金をとれないよりは、
地道に行ったほうがいいと思いますが…。
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この回答へのお礼

やはり再度強制執行をかけるのが無難?な道なのですね。

「無い袖は振れない」

回答者様の仰るとおりで、一括で払ってもらえるのであれば
最初から公正証書を作成して分割払いなどしませんね。

ご回答ありがとうございました

お礼日時:2005/04/18 17:16

給料差し押さえは給料の全額出来ません。


相手生活のために残さないといけないはずです。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございました

もちろん全額差し押さえることはできないことはわかった上でご相談申し上げました。

お礼日時:2005/04/18 17:12

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