プロが教えるわが家の防犯対策術!

あと、水着の場合も。
おしえてぴょん。

A 回答 (2件)

こういう動画がYouTbeに残っているということは露出していなければ罪にならない可能性が高いです。


露出していれば公然わいせつ罪です。
閲覧注意

ただし14歳に満たない者は罰しないとあるので子供なら露出していても罪にならない可能性が高い。
https://youtu.be/W1p4wD3_-xw
    • good
    • 2

一応、軽犯罪法や、各都市の


条例に引っ掛かる可能性は
あります。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

なんで?
男の生理現象よ?

お礼日時:2023/03/22 19:00

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています