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タイトル通りなのですが、決められた日程に受けられない場合、法律で定めるられているにも関わらず自費になるってどういう根拠なんでしょうか。

A 回答 (4件)

> 法律で定めるられているにも関わらず



いえ。

会社は労働者に対して健康診断を行わなければならないって規定されているだけで、その費用の負担については法律では何も書かれていません。

労働安全衛生法
| (健康診断)
| 第66条
|  事業者は、労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による健康診断(~)を行わなければならない。


費用の負担については、行政の通達がありますが、

S47/09/18 基発602号 労働安全衛生法および同法施行令の施行について
https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tb2043 …

| ~その細部の取扱いについては下記のとおり定めたので、これが円滑な実施を図るよう配意されたい。
| イ 第一項から第四項までの規定により実施される健康診断の費用については、法で事業者に健康診断の実施の義務を課している以上、当然、事業者が負担すべきものであること。

そういう風に配慮してねってだけの話にも読めるし、通達ですから罰則規定なんかも無いです。


結果、
・会社には健康診断費用の負担の義務はありそう。
 根拠は上の通達。
・再検査になった場合の費用の負担に関しての決まりは無いから、従業員が負担でもOK。
 ただし、そういう決まりが無いからって理由なので、根拠ナシ。
・会社の指定した病院や日にち以外で受診する場合も、当人負担にしてOK。
 根拠ナシ。
ってな事、慣例になってます。

--
関連した裁判もありますが、未払い残業代+健康診断費用の支払いを求めたもので、会社の主張では会社の指定する医師の検診を受診せずにって事だったけど、裁判ではその医師が会社の指定医だったって証拠がないって理屈で、会社の主張が認められずに会社負担って判断が出てる。
まぁ、自分が労働者を弁護する立場でも、会社が医師を指定したって書面や証拠が無いなら、そこ責めますが。

当人に健康診断費用は返金されたかもだけど、他の社員は当人負担のままでは?って気がする。
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この回答へのお礼

なんと通達止まりなんですね。さらには判例まで教えていただきありがとうございます。大変納得致しましたしわかりやすかったです。

お礼日時:2023/03/29 13:21

法律では定められていません。



会社には健康診断を受けさせる義務があることは法律で定められていますが、費用負担はでは定められていません。

単に会社の強制で受けさせるわけだから、会社が費用を負担して当然である!という考えのもとで、ほとんどの会社が費用負担しているだけです。


どちらかと言えば、貴方の言分の方が法的根拠がありません。

ただ、「決められた日程に受けられない」という理由だけで自己負担にするのは間違いだと思いますが、先に述べたように会社が負担すべき直接的な法律はありません。
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この回答へのお礼

直接的な法的根拠はないのですね。そうであれば会社が任意で払っているということですね。ありがとうございました

お礼日時:2023/03/29 13:18

再度失礼しますm(__)m


法廷検診の費用は会社側が負担するように義務づけされているはずですよ。
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えっ、法廷検診は会社が全額負担するように定められていますよね。

それなのに日程をずらしたら自己負担になるんですか?それって
おかしくないんですかね。
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この回答へのお礼

やはりそう思いますよね

お礼日時:2023/03/26 05:55

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