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駐車禁止で切符を切られて、それを、友人に身代わりになって、貰いました。

でも、罰金の入金が遅れ、警察署に友人が呼び出され、「身代わりになった」と、自白してしまいました。

私の罪、そして、友人の罪はどうなるのでしょうか?

松坂が、捕まった時に、かなり、調べて見たのですが、10万円以下の、罰金なのでしょうか?

あと・・・家にはどのように連絡してくるのでしょうか?

事情徴収の時は、電話でした。

発覚したのが2000年11月で、事情徴収は、2001年4月でした。
刑が決まるのは、いつに、なるのでしょう?

今日か、明日か・・・と、電話にビビってます。
(家族にヒミツですので・・・)

封書勧告なら、まだ、良いのですが・・・

松坂はすぐに刑が決まってるというのに、私は全然まだです。

不安です。

だれか、知っている人が教えてくだされば、うれしいです。

宜しくお願いいたします。

A 回答 (3件)

貴方は道路交通法違反(たとえ青キップの違反だったとしても赤キップ扱い)で書類送検され略式起訴にて罰金刑になります。

(十数万円ぐらい)
お友達は、刑法の私文書偽造と犯人蔵匿罪で同様な感じなのですが、友人をかばうという行為は日本社会ではよくあることなので、さらに罪を悔いて猛反省すればもしかしたら処分保留で釈放になるかもしれません。 貴方は猛々々反省しても罰金が少し減額されるだけで処分保留には絶対なりませんので悪しからず。

この回答への補足

>友人をかばうという行為は日本社会ではよくあることなので、さらに罪を悔いて猛反省すればもしかしたら処分保留で釈放になるかもしれません。 
 
友人に、伝えておきます。

どうも、ありがとうございました。

補足日時:2001/09/13 01:39
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この回答へのお礼

お返事ありがとうございます。

>貴方は猛々々反省しても罰金が少し減額されるだけで処分保留には絶対なりませんので悪しからず。

了解いたしました。
覚悟しておきます。。。。。

お礼日時:2001/09/13 00:54

大変恥ずかしい話ですが、わたしも2年程前にまったく同じことをしたことがあります。


友人の名前をわたしが出しただけなので友人は無実になりました。
最終的に警察に呼び出された際、わたしは学生だったので「まだ未来があるのだから」とかいう理由で反省文を書かされ「二度としません」というような証書に拇印等をしました。
その証書と、あとは自分が実際に駐車違反したときと同じ罰則を受けました(罰金15000円と2点)。
これは、今から考えるとかなりついていたのかも。
警察で「これは本当は逮捕で、前科一犯になるんだよ」とか脅されたのを覚えています。
こわかったです。
当時、わたしもいつ逮捕されるのか、といった感じで毎日おどおどとした日々をすごしていました。
それ以降はさすがに駐車違反もしなくなりましたが。

参考になったかどうかわかりませんが、こんな感じの時もあります、ということで。
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この回答へのお礼

こんな事を書くと全く反省して無いように思われてしまうかもしれませんが、「うらやましい」です。 &  同じ気持ちの共有者が居てくれて、嬉しかったです。

>当時、わたしもいつ逮捕されるのか、といった感じで毎日おどおどとした日々をす>していました。

私も今は、その、日々の中にいます。

>それ以降はさすがに駐車違反もしなくなりましたが。

私も、車は、あまり乗ならない様になりました。

お答えありがとう御座いました。m(._.)m

お礼日時:2001/09/13 01:19

実際にどういう処分になるのかは他の方の説明におまかせし、法律面の説明をします。


友人があなたの名前をかたったなら「私文書偽造罪」と「犯人隠避罪」になりますが、あなたの身代わりになり、自分が駐車違反をしたと名乗ってでたのなら「犯人隠避罪」だけが成立します。あなたは「道路交通法違反」と「犯人隠避教唆罪」になります。法定刑は「犯人隠避罪」は2年以下の懲役又は20万円以下の罰金。道路交通法違反(駐車違反)は3カ月以下の懲役又は5万円以下の罰金で、両者は併合罪の関係になりますから、両罪で2年3カ月以下の懲役又は25万円以下の罰金となります。松坂の場合は松坂が身代わりを頼んだのではなく、球団の人が身代わりを申し出たので、「犯人隠避幇助罪」であったと思われます。「教唆」と「幇助」では刑が違ってきます。刑罰を決めるのは裁判所ですが、裁判の前に検察庁から呼び出しがあり、検察庁で事情聴取し、検察官が起訴、不起訴の判断をします。もし、罰金で済むということでしたら、略式手続きということになると思います。検察庁に呼ばれた時に検察官からどういう刑になるか言われると思います。

この回答への補足

私の処分が決まりました。
罰金20万円。友人の方は10万円でした。

大変長らくお礼お待たせしてすいませんでした。

結果を一応お知らせしたほうが良いのかな?
って思っていましたもので。

補足日時:2002/02/13 04:30
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この回答へのお礼

お返事ありがとう御座いました。

>あなたは「道路交通法違反」と「犯人隠避教唆罪」になります。法定刑は「犯人隠避罪」は2年以下の懲役又は20万円以下の罰金。道路交通法違反(駐車違反)は3カ月以下の懲役又は5万円以下の罰金で、両者は併合罪の関係になりますから、両罪で2年3カ月以下の懲役又は25万円以下の罰金となります。

この、駐車違反の件で免停になりましたがお金の請求は、まだ、されていませんでした。 = それも合わせて25万円以下の罰金・・・解りました・・

>松坂の場合は松坂が身代わりを頼んだのではなく、球団の人が身代わりを申し出たので、「犯人隠避幇助罪」であったと思われます。「教唆」と「幇助」では刑が違ってきます。

形は同じでも手段が違うんですね。

>刑罰を決めるのは裁判所ですが、裁判の前に検察庁から呼び出しがあり、検察庁で事情聴取し、検察官が起訴、不起訴の判断をします。もし、罰金で済むということでしたら、略式手続きということになると思います。検察庁に呼ばれた時に検察官からどういう刑になるか言われると思います。

警察からの事情聴取は、ありましたが、もう一度、今度は検察庁からも
有るっていうことですか?

略式手続きに、なってくれる事を、祈っておきます。

とても詳しい、情報、ありがとうございました。m(._.)m

お礼日時:2001/09/13 01:38

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