身に覚えがない破損の原状回復について
身に覚えがない原状回復を求められトラブルになりました。
入居時からの設備破損であり、通常使用には問題がないものでした。
退去時の大家立会では「言ってくれたら直したのに、けど入居の時からだったんですもんね。」と双方で話し合い、傷つけてしまった床の原状回復のみで話が終わったはずでした。
が、それから1ヶ月経った今「壊れ方がおかしい、なぜ報告しなかったのか」と大家から連絡が来ました。
(その破損は入居時からで自分たちが壊した訳でもないし、通常使用には問題なかったため「そういうものだろう」と気にせず使用しておりました)
大家は夫婦で不動産業をしていて、立ち会いの時は奥さんが立ち会いしてくれましたが、今回の連絡はおそらく旦那さんの方から来ました。
ものを落としたことも、強い力で使用したことも無いてすが、かなり高圧的な電話でこちらの非のように何回も責められ、こちらも身に覚えがないため、
「身に覚えがありません、としかいいようがありません。こちらも身に覚えがないのに、そう言われるのも困るので、弁護士特約がついた保険を通すか、消費者センターに電話しますか」というと
「もう身に覚えがないということでいいですから。保険も使わなくていいです」と電話を切られました。
ここで質問があります。
①私が住んでいた家に、既に次住居者がいるようなのです。この電話は次住居者が入る前のチェック時に気づいて電話してきたものではなく、入ってから1週間くらい経ってから電話が来ました。
次住居者が住んでいるのに、そもそも支払い義務はあるのでしょうか。
②床のみの原状回復と書きましたが、こちらも書類が揃ってから保険請求という流れでした。
大家に紹介された賃貸鑑定士からの見積書など書類を待っている時点で、もう次住居者が入っているようでした。
こちらも次住居者が入ってからの前住居者による修復義務などはあるのでしょうか?
たしかに大家作成の退去マニュアルでは退去してから傷を見つけた場合でも請求する、とはあるのですが
身に覚えがない破損(双方確認済み)➕次住居者がいると意味が変わるのでは?と思い相談したく、こちらに書き込みました。
もういい、と言われたとはいえ…と気になっています。
よろしくお願いします。
A 回答 (4件)
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No.1
- 回答日時:
立会しサインして終了です。
破損など賠償範囲もその時に決めて終わり
後だしはダメですね
管理会社経由ですと仕事が出来ない
若い子でもちゃんとチェクして、その場で終わらせます。
つまり、無視して構わない。
貴殿は住宅のプロじゃなさそうなので
現状で借りて、現状で返すで宜しい。
知らんで良いです。
No.2
- 回答日時:
大家作成の退去マニュアルがあったとしても、大家の意向が全部認められることはありません。
退去時に支払いがなくなったのに蒸し返されたというならなおのことです。
現状で相談するなら消費者センターです。
内容証明が届いたら弁護士に相談かと。
No.4
- 回答日時:
気にするだけムダだよ。
これは証明しようもない、答えのない問題だから。
質問文の行間を読む限り。
”壊れ方がおかしい”という表現がとても重要な要素。
というのも、大家業や管理業をしていると壊れ方に気づくことがある。
普通に使用していた壊れ方と、正しくない使い方をした場合の壊れ方。
そういう違いは確かにある・・・ただ証明はできないけれどね。
本件の場合は、壊れ方そのものよりも、その壊れ方は誰でも気づくような内容なのに入居時に貸主も借主も誰も気づかなかったという点が不自然、つまり入居者が壊して黙っていたという、大家(夫)はそう推測をしたのではないかな。
分かりやすくするために極端な例を挙げるけど。
原状回復工事が完了して入居可能な状態になった部屋で、もしも窓ガラスに大穴や大きなヒビがあった場合。
これは『誰でも気づく』だろうし、気づけは言うはずだよね。
工事やクリーニングの業者、貸主、新しい入居者。
逆説的だけど、入居までの間に誰もガラスに大穴やヒビのことを言わなかった・気づかなかったとすれば、そもそも穴・ヒビはなかった可能性が高い。
ところが、入居者が退去するときになって「入居した時には大穴・ヒビがあった」と主張したらどうかな。
普通なら信じることはできない。
ただ、その反面。
正しい使い方をしていてもおかしな壊れ方をすることはあるし、本件の質問者のように通常使用には支障がないからとそのまま使うこともある。
だから本件の大家(夫)もそれ以上の追及や請求はしなかったし、したくてもできなかった。
大家側の肩を持つわけではないけれど、入居者の割と過半数以上と言っていいと思うけど、自分で壊したのに入居した時からだとウソを言う人も少なくない。
本件の大家(夫)の主張はおかしいとはいえない。
そういうことを踏まえて①と②に回答するけれど。
①と②の次の入居者が入っている~~という要素は、前入居者の賠償責任を免責する要素にはならない。
完全に話は別。
次の入居者が入っているという要素が影響するのは、例えば、「次に人が住めないくらいに破損させた」という主張に対して「いや、もう住んでるでしょ」と反論するくらい。
然るべき機関に相談といっても・・・本件は請求はされてないよね?
双方の主張を述べて、大家側も請求はしないということになったのだから。
話し合いで解決した状態だから、消費者センターや弁護士もどうこう言うところではないと思うよ。
質問者の主張「入居した時から」には客観的な証拠がないんだから、消費者センターや弁護士も安易に質問者が正しいとは言えない。
ただ、主張すべきところは主張して、不当な請求を受けたら訴訟など適切な対応をすることとだけアドバイスがあるんじゃないかな。
ご回答ありがとうございます。
記憶の話ではありますが、入居立ち会いの際に「蛇口が緩んでますけど、気にされるようなら治しますから」と大家から言われた記憶があります。
が、記憶の中でしかないので(言った言わないになるので)この件の主張時には話しませんでした。
この質問で端折ってしまいましたが、退去立ち会い時、絨毯の下のフローリングが凹んでいるのを発見し、大家に請求されました。
こちらは家具を組み立てる際誤って部品を落としてしまったような記憶があったので、保険請求手続きを進めている最中でございました。
電話をいただいた際に「こちらも保険を使って直して欲しい」とは言われず、ただただ「どうして報告しなかったのか。」のみ追求され疑問が残ったため質問させていただきました。
私たちが完全に悪いなら、保険でもなんでも使ってでも直させるのではないかと思ったからです。
退去立ち会い時に蛇口も確認のもと退去し、床だけの修復と決まってしまえば、後々これもあった、などと追加し請求することが可能ということでしょうか?
喧嘩別れのように解決してしまったため、後々弁護士や何かを通して書類が来るのでは、と思ったので事前に正しい知識を付けておきたいと思った次第でございます。
ただ、入居時から〜の説明はこちらも写真を撮っておらず、証明できない状況なのは確かでございます。しかしものを落とした等、本当に身に覚えがなく路頭に迷っておりました。
改めましてご回答ありがとうございました。
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