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(「指揮権」という語句が適切かどうか不明なのですが)
今回の米国でのテロ事件を見て思い出したことがあります。
米国では(他の国でも?)大統領に何かあったり行方不明になった場合には、
副大統領が引継ぎ、その副大統領に万一の場合は、××長官が・・・というように
かなり下位レベルまで国家としての指揮権の委譲順序が決まっていると、
何かの本で読んだ記憶があります。

そこで疑問なのですが、日本では小泉首相に何かあった場合、どうなるのでしょうか?
何か法的に決まっているものなのでしょうか?
(小渕首相(当時)が病気で倒れた時にもずいぶん対応が遅れたようですが)

A 回答 (4件)

内閣発足時に首相があらかじめ臨時代理を指名するようになりました。


現小泉内閣においては、第5順位までの臨時代理が指名されています。
1.福田官房長官
2.塩川財務大臣
3.森山法務大臣
4.平沼経済産業大臣
5.柳澤金融担当大臣

…ということが、参考URLに書いてあります。首相官邸内のページです。
もう少しわかりやすいところにあってもいいと思うんですけど。

参考URL:http://www.kantei.go.jp/jp/tyoukanpress/rireki/2 …
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この回答へのお礼

north073さん、詳しいご回答ありがとうございます。
参考URLも拝見させていただきました。
#田中外務大臣が入ってなくて良かった!(←冗談ですよ(笑))

いささか不謹慎な想定ですが、国会審議中の国会議事堂に対し今回のような
大規模テロが仕掛けられ閣僚・国会議員全員が死亡して(または重傷を負って)しまったら、
いったいどうなるでしょうねぇ?
まんざら絵空事とか荒唐無稽とか言っていられません。
#ちなみに、小松左京の小説「首都消失」では、「全国都道府県知事会議」が
 臨時政府になりました(余談ですが)

お礼日時:2001/09/12 13:40

全閣僚及び国会議員に事故があった場合については想定されていません。


おそらく、世界的にもそこまで規定されている国はないのではないでしょうか?(わかりませんが)
現実的には、各省次官、官房副長官の協議により法律の範囲内で当座の措置を行う一方、各国際機関から安全保持等のための支援があるものと思います。
状況が落ち着いていればこのような体制のもとで選挙が行われることになるでしょう。
実際は閣僚の一人くらい生き残ると思うのですが。

それから下の方の回答で、
--
総辞職及び首相になにか起こった場合には、国会において、ある一定期間内において、審議を行い、次に正式に決定するまでの代行を決定するとなっています。
(もし、総辞職等を行った場合は、辞めている人間が次がきまるまで代行するという形態になっています。)
--
とありますが、ちょっと違うのではないでしょうか。
まず、首相が欠けた場合(死亡した場合や欠格に至った場合)については、憲法70条により内閣は総辞職しなければならないこととされています。
内閣が総辞職した後は、憲法71条により総辞職した内閣が新しい内閣が決まるまで引き続きその職務を行うことになっています。
首相が欠けた場合には、この間の首相の職務を誰が行うかということが問題になるわけですが、内閣法9条により、首相が予め指定した国務大臣が臨時に首相の職務を行うこととされています。
(私の前の回答であげた順位は、この内閣法9条に基づき小泉首相が予め指定したものです。)
国会が代わりの首相を指名するまでの期間というのは、特に法定されていないと思います。

>他のご回答者がご記入になった内容は、法律ではなく、指針となるものです。
という御指摘は若干的を外しているように思います。

この回答への補足

少し調べてみたら面白いページがありましたので、参考までにお知らせします。

「大統領・首相の職務承継に関する各国の規定」というページです。
http://cc.matsuyama-u.ac.jp/~tamura/byoukitaijin …

主な国を挙げると、以下の通りです。
・アメリカ(大統領):副大統領、下院議長、上院議長代行、国務長官以下17位まで
         長官14人の順位は省の設立が古い順(ただし米国生まれのみ対象)
         (合衆国憲法修正25条、大統領継承法)
・イギリス(首相):規定なし
・ドイツ(首相):組閣時に指定された閣僚(現在は副首相兼外相)
        (連邦共和国基本法69条、連邦政府職務規則8条)
・フランス(大統領):元老院議長    (?)
・ロシア(大統領):首相        (連邦憲法92条)

ちなみに、アメリカの場合、職務継承者が全員、同時に死亡する最悪の事態を想定し、毎年一月に議会で行われる大統領の一般教書演説の際には、閣僚一人は議場に入らないことが慣例となっているそうです。
#今回のようなテロが現実に起こる前からこういう慣例があったなんてさすがにアメリカ。
 平和ボケのどこかに国とはえらい違いですね。

補足日時:2001/09/13 21:06
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この回答へのお礼

north073さん、再度のご回答ありがとうございました。
教えていただいた条文も確認してみました。
なるほど、こういう法的裏付けがあるのですね。勉強になりました。
#お読みの方で興味のある方は、下記で条文を見られます。
 http://www.houko.com/index.shtml

さらに興味が湧きましたので、うろ覚えだった米国での例を自分なりに
調べてみようと思います。(どこまで調べられるかわかりませんが)
この質問についてはnorth073さん始め皆さんのご回答で解決しておりますが、
1週間ほど質問の締め切りを延期させていただきます。
ご了承ください。

お礼日時:2001/09/13 14:44

tobrukさん、こんにちは。


指揮権等の内容ですが、日本の場合、その憲法の内容とその他複雑な法律が
からみあって、実際に国家的に全体指揮権を具体的にあらわした内容の法律は
存在していません。

現在、小泉首相が、その考えを集団自衛権及び自衛隊のあり方等お考えに
なって、また、色々な諮問、研究機関に対して、討議検討を加えられている状況
です。

但し、それぞれの政府機関の中の指揮権は存在します。
例えば、警察組織は、警察法の中や国家公務員職権法の中でその内容が
示されておりますが、その内容は、治安維持の中に限られてきます。

また、自衛隊も憲法上の問題論議も表現されておりますが、自衛隊法の中で
の指揮権は存在します。 憲法上は、軍隊をもたない、あるいはシビリアン
コントロールといった制約もあります。
(自衛隊も警察の延長上の考え方になっております。)

更に、大災害等に関しても、災害対策法上での指揮権は、存在し、その執行
の所轄管理も決められておりますが、上記全体を統合管理するリスク管理の
法律が現在ない状態です。

総辞職及び首相になにか起こった場合には、国会において、ある一定期間内
において、審議を行い、次に正式に決定するまでの代行を決定するとなって
います。
(もし、総辞職等を行った場合は、辞めている人間が次がきまるまで代行すると
 いう形態になっています。)

これは、世界からみても、異様に首相に負わされる内容が高い事になっています。
(日本の首相ほど、倒れたら、後がない(政治的空白が発生する)国は、まず、
 他にないのではないかと思います。)

他のご回答者がご記入になった内容は、法律ではなく、指針となるものです。
これは、過去、橋本首相の時において、暫定的な政府内指針がそのまま継続
された内容なのと理解しております。
(この時もかなり揉めて、少々弱めた暫定指針にて対応したかと思います。)

簡単に書きましたが、恐らく、日本の首相ほどの激務はないのではないで
しょうか。
私は、そう思います。
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この回答へのお礼

wa_jiroさん、ご回答ありがとうございます。
「日本の首相ほどの激務はない」、まったく同感です。
そして、(その割には)大統領制ほどの権限もない、とも思います。

今回のようなテロが現実に起こると、まして「平和ボケ」の日本ならば
さらに防止が困難であることを考えると、心もとない限りですね。
起こって欲しくない事態だとしても万一起こった時のことを考えて対策を
あらかじめ検討しておく、それが「危機管理」だと思うんですが・・・

お礼日時:2001/09/12 15:19

順位は忘れましたが、日本でも遅まきながら、最近決めたと記憶してますが・・・?


確か、小渕元総理の死去後であったように・・・。

ご参考まで。
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この回答へのお礼

MiJunさん、ご回答ありがとうございます。
本当に「遅まきながら」ですよねぇ。

お礼日時:2001/09/12 13:24

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