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昨日、21時30頃に都内のコンビニで警棒を
持って歩いてる若者がいました…

コンビニに入って来た4人の素行の悪そうな
若者の1人が奇声を発してもう1人の小柄の
キャップを被った若者が警棒を持って歩い
てました。

防犯カメラに映ってると思います。

100歩譲って奇声を発していたのは
良いとして店内で警棒を持ちながら
歩く行為は違法ではないでしょうか。

スタッフは見て見ぬフリをしてました。

二つ質問があります。

今度、同じよう光景を目の当たりにしたら
110番通報して良いでしょうか?

この場合は犯罪に値しないでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • 誰が見ても17、18歳の素行が
    悪そうな奴でした。

    しかも、1人がその警棒を
    コンビニで振ってました。

    コンビニ側としても良い迷惑ですね。
    翌日、店長が防犯カメラで確認すれば
    一目瞭然です。

    そうですか、銃刀法違反なんですね。
    ならば今度は即110番通報しますよ。

      補足日時:2023/04/10 04:07

A 回答 (6件)

警棒を携帯するのは、銃刀法ではなく


軽犯罪法違反ですね。

店内に限りません。
正当な理由なく携帯していれば
それだけで犯罪です。

また、奇声ですが、場合によっては
業務妨害罪に抵触する可能性が
あります。



今度、同じよう光景を目の当たりにしたら
110番通報して良いでしょうか?
  ↑
通報するのは構いませんが、
ワタシだったら店の判断に委ねます。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

愚かな悪ガキ達、
警棒を携帯してるだけで犯罪!
コンビニでの奇声は業務妨害罪!

お礼日時:2023/04/10 13:35

恐ろしすぎます 今すぐ通報していいと思います

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この回答へのお礼

ありがとう

ご回答ありがとうございます。
今すぐコンビニ名と住所をここで
言いたくてウズウズしてます!

お礼日時:2023/04/10 13:31

銃刀法違反じゃなくて軽犯罪法違反になります。



模造刀なら銃刀法違反。
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この回答へのお礼

そうなんですね。
ご回答ありがとうございます!

お礼日時:2023/04/10 04:51

>110番通報して良いでしょうか?



問題ない。
遠慮なく通報しましょう。

ぶっちゃけ、警棒も規制される対象なんだなあ。

/*---
軽犯罪法1条二 正当な理由がなくて刃物、鉄棒その他人の生命を害し、又は人の身体に重大な害を加えるのに使用されるような器具を隠して携帯していた者
---*/

に該当する。質問の状況からは隠してないけどねw
木刀や野球のバットも含まれるのでマジで所持には注意が必要なんだ。

てことで、ホルスターに入れていても所持する正当な理由が無いとアウト。
夜道を歩くのが怖いから……ってのも過剰防衛になるのでアウト。
(`・ω・´) マジで。

・・・

ちなみに模造刀(金属っぽい見た目)は銃刀法の範疇になる。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2023/04/10 04:11

警棒の持ち方によっては、犯罪になります。


三段式の特殊警棒で例えると、ホルスターから抜いて延ばした状態で持っていたら、各自治体で定めている迷惑行為防止条例(どこでも似たような条文です)に該当します。
隠し持っていたら、軽犯罪法違反ですが、例えばホルスターに納めて腰からぶら下げている場合は、該当しません。
むしろ、DQNが4人集まっていることの方が、犯罪として問えるかもしれません。
犯罪に該当しない行為に対して110番通報したら、通報者(あなた)が偽計業務妨害罪に問われる可能性があります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2023/04/10 04:11

遅い!


 今度と言わず、即通報せんと。
「昨日、21時30頃に都内のコンビニで警棒」の回答画像1
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2023/04/10 04:11

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