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他人のキャッシュカードを預かる行為は犯罪ですか?

A 回答 (7件)

預かるだけなら、犯罪には


なりません。

無断で使うと、
銀行窓口で他人の預金を下ろした場合に詐欺罪が、
ATMから下ろせば窃盗罪が成立する可能性があります。

また、キャッシュカードの譲り受けについても、
その目的次第では犯収法という法律に違反する可能性があります。
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貸与自体は契約違反行為ですが、使用した時点で、たちまちは詐欺罪の適用が視野に入ります。


カード会社を欺いた形になるので、カード会社が被害者です。

私自身、親から頼まれて、カードを預り、カネを引き出したりするくらい、普通にやりますし。
それがバレて刑事事件化する可能性も、皆無とは思いますが。
厳密には、詐欺罪であることは確かです。
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キャッシュカードやクレジットカードを預かる行為は犯罪でもなんでもありません。


現金だって100万円預かったとしても犯罪にはならないですよね。
それと同じです。

ただ本人に無断でキャッシュカードやクレジットカードを使用すれば犯罪になります。
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預かる必然性妥当性を説明してください

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法律で禁止されているわけではありませんが、クレジットカードの利用規約においては、他人に貸与や譲渡が禁止されています。

「預かる」も「貸与」と見なされると思いますので、利用規約違反になり、バレた場合はクレジットカードの利用が停止されると思います。
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預かる理由や必要性が分かりません。



利用すれば不正利用になります。
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相手が了解なら問題ありません。


暗証番号もわからないので。
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