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連れ子との行為について。

私は41歳、妻は32歳です。妻は離婚歴あり。私は初婚。去年結婚しました。

シングルマザーと結婚したので、妻の連れ子がいます。
小学5年生です。バスケをしています。

はじめは妻の付属的な感じで何も気持ちはありませんでしたが、胸が膨らみはじめて女性を感じます。
洗濯機の下着とかも気になります。トイレの終わった後や脱衣所、最近ではお風呂で飲んでたタピオカドリンクの飲みかけなどに少し興奮するようになりました。

妻は32歳ですが、子供は11歳です。

ここで無理やり子供と行為をしてしまえば、犯罪になるのは知っています。

しかし、子供が性を知った後で合意だった場合は犯罪になりますか?

また、行為をしなくても、下着を見たりとか、脱衣所を軽く覗くのは犯罪になりますか?他人なら完全アウトなのは知っています。
ですが、私は彼女のお父さんです。戸籍も父親ですから、裸を見ても犯罪にはなりませんよね?
見せろ!ではなく、部屋を移動するタイミングで見えたような場合とか。

詳しい人に質問です。
連れ子の女の子の裸や行為はお父さんになれば、どこまでがセーフで、どこからアウトになるのでしょうか?


法律に詳しい人お願いします。
また、訴えられてもこちら側が勝てるギリギリラインを教えて下さい。


法律に詳しい人のみお願いします。


感情的なコメントはいりません。また、女性からの解答は希望してないので控えて下さい。

法律に詳しい男性からの解答希望です。

A 回答 (5件)

家族間の覗きなどは、お住まいの都道府県の条例(迷惑防止条例)で規定されています。



運用の仕方は都道府県ごとに微妙に違うこともあるので、一般論は言えません。

家庭内にも条例を適用する地域もあれば、家庭内には条例が及ばないとする地域もあります。

子供が性を知ろうが知るまいが、性的行為の適法性は年齢(18歳未満かどうか)によって規定されます。

日本においては近親相姦を罰する法律はありません。
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この回答へのお礼

安心しました。
ありがとうございます。

お礼日時:2024/01/06 14:56

養子縁組をしていなければ他人です


11歳の女子に性的行為をするのは
合意があっても淫行として扱われて違法です
13歳以上の児童に対し暴行や脅迫を用いてわいせつな行為をすれば強制わいせつ罪が、性交・肛門性交・口腔性交をすれば強制性交等罪が成立します(刑法第176条、177条)
また13歳未満の児童については、暴行や脅迫が要件とされないため、仮に同意があってもいずれかの罪が成立す
罰則は強制わいせつ罪が「6カ月以上10年以下の懲役」、強制性交等罪が「5年以上の有期懲役」です
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ご相談の件は、法は家庭には入らず。

と、言う言葉があるとおり家庭内の問題は家族が善とすれば何の問題もありません。

しかし、ご質問の問題はプライバシーに関係する問題です。親子・家族とは言え、他者には知られたくないプライバシーというものがあります。これが昂じると人権問題になります。

11歳の娘さんがあなたの視線に不安を感じたり恐怖感を感じるようになれば、これはプライバシー侵害の問題どころでは無く、安心・安全な生活を送るのに支障を来す。と、言う問題に発展しますので、親は健全な養育の義務の放棄に繋がると同時に虐待にも繋がる可能性があります。

血が繋がっていない年端もいかない娘さんを視姦する行為は、法的に善悪を問う問題以前の問題です。人間の本来のあるべき姿が問われる問題です。従いまして法的責任問題よりも責任は重大です。
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子供が性を知った後で合意だったとしても、犯罪になります。

それはまだ健全な判断能力が備わっていないと判断されることと、青少年健全育成条例に違反するからです。
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>私は彼女のお父さんです。

戸籍も父親ですから、

本当にそうですか?
あなたと彼女の母親は夫婦ですが、あなたと彼女は養子縁組をしない限り法的には他人です。
親同士が婚姻したら自動的に法的な親子になるわけではありません。

法的に他人ということは遺産相続などを想定した場合であって、裸を見て良いかどうかは想定していません。

どっちにしろ養子縁組をしていなければ他人であるし、養子縁組をしたら裸を見たり行為をしても罪にならないと言えるかどうかはわかりません。
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