プロが教えるわが家の防犯対策術!

わたしの彼氏が横領の手助けをして、その手数料をもらってます。
やり方は、ぐるの相手の会社に架空の注文発注してその金額を分けるというやり取りをしてます。
この、相手は会社の部長でお金のやりくりを任されてる人物です。バレたらヤバイからやめなと言っても、絶対バレないと言い張ります。絶対バレないことはあるのですか??
この行為をわたしが、相手の会社に告げ口すればバレるのでは??
また、バレた場合の処罰はどーなるのですか??
知ってた私も罪になるのでしょうか?

A 回答 (3件)

ベタな手口だなぁ・・。


絶対とは言えませんが、高確率でバレますよ。
なぜバレるか?と言うと、その手の違法行為に対しては、警察よりおっかない「税務署」が居るからです。

要は「相手の会社」のカネを、部長と彼氏が共謀して横領している構図ですが、その横領しているカネは、本来は会社のカネであって、一部は税金で納めるべきカネも含まれているワケです。
従い、「相手の会社」に税務調査でもが入れば、「正しく納税されているか?」が疑われます。
「架空の発注」などは一発で見つけられて、まずは「利益隠し」が疑われ、利益隠しではない場合、従業員による不正が疑われると言う寸法です。

質問者さんが罪に問われることはないだろうけど、そんなアホな彼氏とは、早めに別れることをオススメしますよ。
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絶対バレないことはあるのですか??


  ↑
ありません。
こうした犯罪をする人は、えてしてそう
信じたがる人が多いです。



この行為をわたしが、相手の会社に告げ口すればバレるのでは??
   ↑
告げ口を信じて調査すればすぐに
バレるでしょうね。



また、バレた場合の処罰はどーなるのですか??
   ↑
詳細が分からないので、果たして犯罪になるのか
どういう犯罪になるのか、よく判りません。

犯罪になるとして、通常は会社が損害賠償を
請求します。
刑事訴追は会社次第です。
会社とて、そんなことは公にしたくないので
弁償すれば刑事告訴しない、ということは
十分にあります。
被害金額が大きければ、警察沙汰にする
場合もあります。



知ってた私も罪になるのでしょうか?
   ↑
知っていて何もしなかった、というだけでは
犯罪になりません。
質問者には、警察や被害者に教える法的義務が
無いからです。

ただ、恋人ということで、警察の取り調べを
受ける可能性はあります。
共犯者じゃないか、と疑われることもありえます。
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貴方には関係無い。

 結婚予定が無いなら早く分かれて関わらない事です。
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