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女友達を自分の家に呼んで、最初は世間話をしていて、そのうちムラムラしちゃって、嫌がるのに無理にセックスしてしまった場合、これは犯罪になりますか?

質問者からの補足コメント

A 回答 (10件)

「いやいやながら」というのが、このケースでは重要です。


行為の前に、女性が「動けない状況」を相手が作っていた場合、当然強姦罪が成立してきます。
なにも、異性の部屋に行ったから成立しないことはなく、その行為を拒否していれば成立します。
仮に、被害者が警察へ告訴した場合、それが「合意行為」であることを男が証明しないとなりません。
宿泊施設等であれば、合意の意思表示とされてしまう可能性は濃厚ですが、自宅では合意の意思表示があったとは言えません。
現実的には、夫婦間でも自宅で強姦罪が成立している事例もあります。
添付の相談内容では、被害者として告訴をされると厳しい戦いにはなるでしょう。
逆に、自宅での場合「計画性」が認められる可能性もあります。
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補足の件は、最後は嫌々ながらも受け入れている点が合意と判断されているのでしょう。


「抵抗したら殺す」くらい言われたのなら、また違ってくるでしょうけど。
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最後まで拒まれたら純強姦に問われます。



本人が受け入れたかどうかが基準になります。
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いやがる、といいますがどの程度いやがっている


のでしょうか。

強姦罪は、反抗を著しく困難にする程度の暴行脅迫が
ないと成立しません。

だから、いやがって、それで暴行、脅迫があったのか、
あったとして、それがどの程度なのかが判明しないと
判断できません。

ちなみに、下級審ですが、夫婦の間でも強姦罪を認めた
判例があります。
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そのまま直後に警察に駆け込めば間違いなく勝つ。

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補足にあるケースの場合、犯罪に問えない=有罪判決を勝ち取るのは難しい、という


意味だと思います。
二人きりの空間で性的なサイトを見せられた時点で、男に性交の意図がある事は充分
に予想できたはずだから、そこで逃げ出さなかったのは性交に同意したと思われても
仕方の無い行為である、なんて弁護がされそうですし。

ただ、有罪判決は受けなくとも「強姦の容疑で訴えられた事がある」というのは普通
の人間にとってはかなり(特に女性からの)社会的信用を失うものでしょう。
犯罪になるならない以前に、避けたほうが良い行為であることは間違いないです。
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相手から訴えられた場合には、強姦罪に問われます。


強姦は親告罪といって、被害者側が「あれは強姦だった」と訴えることによって
初めて犯罪として立件されます。
それで実際に有罪判決を受けるかどうかは、裁判の判決次第です。
逆に言えば、無理やりセックスしてしまったとしても、土下座でもなんでもして
相手の女性に許しを請い、訴えないで貰うことが出来れば犯罪にはなりません。
決して、犯罪にならないならしてもいい、という訳ではありませんけど。
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強姦罪


 3年以上20年以下の有期懲役(刑法177条、178条2項)
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当たり前でしょう。


たとえつきあっていても結婚していても、合意がなければ犯罪です。
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当然です。

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