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4月から6月までの給料で働きすぎると、社会保険料額や厚生年金保険料などで損をするって本当ですか?

年末調整や確定申告で、そのあたりの調整が行われたりしないのですか?

3月頑張りすぎて、4月支給の給料が多いです

質問者からの補足コメント

  • 気にする必要はなさそうですね。ありがとうございます。

      補足日時:2023/04/17 16:46
  • 7月以降、大幅に給料がさがっても、損はしないんですよね?

      補足日時:2023/04/17 16:53

A 回答 (7件)

4月から6月までの給料を基準に社会保険料額や厚生年金保険料を決めます。



これであなたが損をするかどうかまではわかりません。
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厚生年金は掛金が多ければ、将来の受け取り額が増えます。


しかも給与から引かれている額と同額を会社も負担してくれますから、多い方がいいと思いますよ。
 
確か10月頃に一度見直しがあって、極端に違う場合は修正されたような?
(不確かです)
 
年末調整は税金だけの問題で、社会保険料とは別。
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>4月から6月までの給料で…



サラリーマンなのなら、それで1年間の健康保険料などが決まるのは事実です。
それでも、猫も杓子も損するわけではありません。
出るお金より入るお金の方が多ければ、損はしないのです。

>年末調整や確定申告で、そのあたりの調整が…

社会保険料控除額が増えることで、当年分所得税及び翌年分住民税がそれぞれ前年より減税となります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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>7月以降、大幅に給料がさがっても、損はしないんですよね?



損というのがどのような状況を指すのかわかりませんが、定時決定で決まった標準報酬月額は固定賃金の変動がなければ年途中で変わることはほぼありません。

大幅に下がるというのが、残業代が減るからといった理由なら固定賃金の変動には該当しません。

余談ですが
社会保険料は健康保険料+厚生年金保険料の総称です。
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損をすると言う言い方が、語弊がありますが、もし4~6月に残業や休日出勤が多かったりした場合で、秋以降にそれらが無くなり定時退社が多くなると、手当てが付いて収入が多かった時期の支給額を基準に社会保険料などが決定します。


 そのため、秋以降に収入が減少すると、保険料の負担がより重くのしかかることになります。
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損をするということがどういうことかにもよります。



たしかに4月から6月の給料が多いと次の10月から翌年9月までの
給与から引かれる社会保険料が高くなります。
じゃあ、それで手取り年収が減るかというとそういうことはなくて
わずかな例外を除けば手取り年収は増えます。

一方で、その時期に一生懸命働いた割りには
手取り年収が増えないというのも事実で、
その意味では損をすると言えなくもないです。
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採用時・定時改定・臨時改定のタイミングで、個人ごとの標準報酬月額を定め(変更し)それに合わせた社会保険料を納めることとなります。



ご質問は定時改定によるものかと思いますが、4月支給から6月支給の給与でということで、4月分といったものではないのでご注意ください。

定時改定で定まった標準報酬月額は9月分の保険料から適用され、臨時改定などがない限りは、次の定時改定で定められるまで維持されることとなります。
9月分の保険料からですので、会社によっては10月支給の給与などから適用されることとなるかと思います。

臨時改定は、固定給の変動が大幅にあった(標準報酬月額の等級が2等級以上変わる場合)のみで、変動給に基づく変動では、臨時改定による標準報酬月額の見直しはできないのです。

ただ、一定の要件や手続きによることで、定時改定の際の計算方法を3か月平均ではなく、年間平均とすることもできるようなものもあるようです。季節変動が大きい場合などが想定されているのかなと思います。

最後に損得を考えると、それは人それぞれかと思います。
社会保険料には健康保険料と厚生年金保険料があり、特に年金に至っては将来得られるであろう年金の支給額に反映されますので、払った分もらえるという考えにもなると思います。ただ、数か月で元が取れるような計算にはなりませんので、受給が何年以上、長生きすればなどという話になってしまうでしょう。そのほか、もしも労災に該当しない病気やけがで仕事を休まなくてはならず、会社からの給与が減額または支給されなくなった際には、健康保険制度で、標準報酬月額に一定割合を乗じた傷病手金がもらえる可能性があります。さらに重い障害などで働けないともなると、障害年金の受給があり、65歳以前から年金給付が得られる際にも考慮されることでしょう。
社会保障が手厚くなるというメリットはあると思いますが、残業や休日出勤などによるものの場合で、7が遅行の支給金額が減る場合において、保険料改定月からは手取りが減る、すなわち支給額に対する保険料割合が増えることで、目先のお金の問題では損をしたようにも見えるかもしれませんね。
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