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現在二回目の破産手続き中です。
一度弁護士さんとお会いし、家計簿をつけて法テラスの審査待ちです。

クレジットカードは三社に負債がありそのうちの一社なのですが、カードを作った当時から私自身には収入が一切無く同居していた家族の収入で生活していましたので、収入欄には世帯年収として申告したつもりでした。
しかし、昨日ウェブページにてその辺りを何気なく確認したところ、本人年収となっており驚きました。
カード会社側の手違いも考えられなくは無いでしょうが恐らくは私のミスだと思われます。
これは虚偽申告や詐欺と言った事になり問題になってしまうのでしょうか?
今更カード会社に伝えても意味ありませんか?
連休中なので弁護士さんにはこの件については申告していません。 申告するべきでしょうか?

A 回答 (2件)

収入欄に世帯年収として申告したつもりだったにもかかわらず、誤って本人年収として申告してしまった場合でも、それ自体が虚偽申告や詐欺に該当するわけではありません。

ただし、カード会社に対して収入を過大に申告することは、クレジットカードの審査に影響を与えることがあり、不正確な情報提供として取り扱われる可能性があります。

今回の場合、既に破産手続き中であることから、カード会社に対してこの件を申告しても、返済ができないことは変わらないため、意味があるのかどうかは不明です。ただし、弁護士さんに相談し、事実を正確に報告することが望ましいでしょう。また、今後同様の事態を回避するためにも、正確な情報提供が求められます。
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この回答へのお礼

弁護士さんに確認したところ、それほど問題ではないとの事でした。
有り難うございました。

お礼日時:2023/05/11 16:12

本人名義のクレジットカードが何故に世帯年収なんや。

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