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自民党は、LGBT法案で、2021年に与野党実務者で合意した法案にある「差別は許されない」を「不当な差別はあってはならない」と修正したのですが、「不当な」がつかない差別、そんなものがあるのかは知りませんが、よくネトウヨが「差別でなく区別」と言っている「区別」に当たるものを想定していると解釈してよいものですか?

質問者からの補足コメント

  • separate but equal は、ChatGPT は、「分離すれでも平等」と訳していました。このほうが日本語らしいと思いませんか?

    結局は、separate but equal は、ブラウン対教育委員会事件(Brown v. Board of Education, 1954)の裁判で、人種によってクラス分けすることは違憲であるとされているわけですから、アメリカでも、この考え方は否定されているわけです。

    日本の保守だけが、この昔の発想に拘っているということでしょうか?

      補足日時:2023/05/10 13:13

A 回答 (4件)

自民党は、こんな法律は作りたくないのです。



でも、G7の中で法制化されていないのは日本だけなのです。
このままでは、間違いなく叩かれますから、とにかく形だけでも作っておきたいのです。

とは言え、それなりのものになってしまうとマズいので、敢えて杜撰なものにしたのです。

で、自民党は法案を作った、でも野党はいつものように反対ばかりしているので、成立できない、と言いたいのです。

公明党は、とにかく成立させることが重要として、中身には触れずに逃げています。

結局、杜撰な法律を成立させるか、ただ今審議中にするか、どちらでもいいように仕掛けているのですね。

差別はすべて不当なのです。
不当でない差別などありません。

与野党で合意した表現を変えるなど常軌を逸しています。

この自民党の本質こそG7で知らしめるべきでしょうね。
日本の恥です。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2023/05/12 19:41

よくネトウヨが「差別でなく区別」


と言っている
 ↑
これは、米国の判例にある理論です。
「別に、だが等しく」理論
といいます。

黒人と白人の乗るバスを分けたのが
差別になるか、ということで裁判沙汰に
なったのです。

下級審はこの理論を使い、差別ではないと
したのですが
連邦最高裁は差別だ、許されない、という
判決を出しました。




「区別」に当たるものを想定していると
解釈してよいものですか?
 ↑
良いと思います。

憲法学では、差別に、合理的理由がある
場合と無い場合いに分けて論じていますが。

合理的理由がある差別は、結局「区別」
ということになると思われます。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2023/05/12 19:41

「不当な差別」があるのなら、「正当な差別」もあることになってしまいますね。

おかしな話しです。なにがなんでも差別を容認したいのでしょう。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2023/05/12 19:42

その修正経緯は存じませんが、あなたが書かれた通りであれば、


意味合いとしてはそうなんでしょうね。
差別という言葉の曖昧な部分を埋めに行ったのでしょう。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございまいた。

お礼日時:2023/05/12 19:42

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