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仕事中に腰痛めたら労災適用になりますか?
会社から診断書を持ってくるように言われました。
有給扱いにはなりませんよね?

A 回答 (8件)

診断書だけでは認めないでしょう。

労災認定するには審査があり
ます。その審査に通らなければ労災認定はされません。
まずは診断書提出が第一歩と考えましょう。

有給扱いにはなりません。
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仕事で痛めたと医師が判断すれば労災になります


すぐに最寄りの整形外科で診察と検査を受けるのがベターです
無理すると場合によっては、悪化して救急搬送、しばらくベッド上でうつ伏せでコルセット固定、車イスにも乗れないほどの激痛でトイレにも行けずにベッド上で排泄、なんてことにもなりかねません
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腰痛で通院歴があると持病とみなされ、労災適用にならないことがあります。

診断書で確認するのでは?
労災保険適用になれば、医療費も無料になりますし、休んだ場合、有給の日数は減らずに賃金が保証されます。後払いになりますが。
会社が届けて労基が認定しないと、労災にはなりません。適用にならなかった場合は有給処理するしかないでしょう。
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労災になります。


何日間休業するかで有給を使った方が良いこともあります。
有給が消化できないほど余っているのであれば有給にできないかと会社に相談してみてもいいのではないでしょうか。
労災の休業補償の場合は8割しかもらえませんので。
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勝手に有給扱いにされちゃったのですか?


だとしたら 違法だと思いますよ。
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> 仕事中に腰痛めたら労災適用になりますか?


はい。

> 有給扱いにはなりませんよね?
はい。
当初3日間は会社から、4日目以降は労災から、休業補償が出ます。
残存有給休暇日数が減るとか、欠勤扱いとか、はありません。
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労災です。


但し 労災のお金より有給が残っている場合は
そっちの方が得な場合もありますので
その辺は 義自信が計算して考えた方が良いとは思います。
会社側が要請してきた場合は
必ず 第三者の居れた状態で会社が要請してきた事実を
証拠として残しておくべきだと思いますよ。
有給消化にするかどうかはご自身が判断する事です。
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この回答へのお礼

本来有給は前もって申請するものですよね?

お礼日時:2023/05/22 14:22

会社に聞いてください。


会社でなければ答えられません。
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