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仕事で腰を痛め会社を休みました。
会社からは診断書を持ってくるように言われなければ、欠勤扱いだといわれました。
この場合診断書を貰わないと有給には出来ませんか?
もしくは労災ですか?
会社からは仕事で痛めたのか、プライベートで痛めたのか判断できないからと言われました。
領収書で良いかと尋ねるとダメだと言われました。

A 回答 (3件)

労働組合作るの妨害は、


労働組合法違反、違法行為には違法行為が返る、
ヤマネコストは違法だが
不当労働行為も違法

まずは労働組合に入りましょう

民法第709条
(不法行為による損害賠償)

第709条
故意又は過失によって他人の権利又は法律保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
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労災になります。

医師に状況を詳しく説明し、仕事が原因という診断書を書いて貰いましょう。普段は全然痛く無かったと強調する。

会社は嫌がるかもしれませんが、労災扱いににしてくれなかったら、管轄の役所に直訴です。

労災と有給では全然違います。労災だと給料を貰いながら、ゆっくり治療でき、有給も使いません。

頑張って下さい。お大事になさってください。

もし、こじれたら、役所に無料の弁護士相談がありますので相談されるといいです。
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医者が働けない状態と認められたら病欠。

、会社の仕事をしたのが原因と言われたら労災にも成ります。確かに医者に行って腰痛の診断をして貰って仕事が出来なかったと証明しないと、ただのずる休みとか、家で勝手に腰を痛めて休んだと疑われます。
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