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部分入れ歯を使用しています。
歯に掛ける部分の「カニの爪」状の留め具(バネ?)の片方が折れ修理をしました。
出来上がった入れ歯は、折れた爪の横にリング状のものを付け、リング状の留め具の一部から棒のように出ている部分を、入れ歯本体に差し込んだようになっています。
この修理の為、新規に作製する時と同じような「型取り」をしました。
現在は修理を済ませた入れ歯は快調ですが、今回の件は「半年ルール」に掛りますか?

A 回答 (1件)

一般的に、入れ歯の修理や調整が行われる場合、それが新規の作製と同じような「型取り」を伴う場合でも、その修理自体は通常「半年ルール」には該当しません。

半年ルールは、入れ歯の新規作製や大幅な変更を行った場合に適用されるもので、入れ歯の保険給付を受けるためには一定の期間を経過する必要があります。

ただし、具体的な保険制度や保険会社のポリシーによって異なる場合もありますので、保険給付に関する詳細は、保険会社や保険制度の規定を確認することが重要です。保険給付の対象や条件については、通常は保険証や保険会社の資料に記載されていますので、それらをご確認いただくか、保険会社にお問い合わせください。
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