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売上が1000万に満たない免税事業者であっても、
納税意識の高い人は、消費税込みで販売して預かった消費税は、仕入の時に払った消費税と差し引きして、最終消費者から得た消費税を納税しているのですか。

A 回答 (3件)

>納税意識の高い人は、消費税込みで販売して…



別に納税意識が格別に高いわけではなくても、消費税込みで販売することは法的に認められています。

>差し引きして、最終消費者から得た消費税を納税しているの…

免税事業者である限り、それはありません。
税務署は、免税事業者からの消費税申告書を受け付けませんので。

差し引きして残った消費税分は、事業の利益に含めて所得税 (or法人税) の計算に進む限り、それで合法なのです。

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免税事業者でもあえて「課税事業者選択届」
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/an …
を事前に提出しておけば、差し引きして残った消費税を国に納めることは可能です。

とはいえ、これを提出する人は消費税の決算で赤字になると予測され、赤字分の消費税を還付してもらう目的がほとんどです。
納税のためにわざわざそんな届けを出す人はしないでしょう。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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預かっているということは免税されてるのは最終消費者なの?

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免税事業者なのだから、預かったと言う概念は有りません。


消費税分も含めて全部売上です。

最終消費者から得た消費税も売上・利益の一部になります。
それで合法。
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