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区分所有の商業ビルの管理組合の管理費等の消費税についてお聞きします。(店舗・事務所)
商業ビルで、各所有者は、賃貸していたり、自分で営業をしていたりしています。(自分で営業していても所有は個人、営業は法人の場合が多い)
現在、区分所有者が集まって、管理組合をつくり、ビルを管理しています。管理組合を通して契約している各メンテ業者には、消費税を含んだ金額を支払っていますので、管理費の計算基礎は消費税込の金額となっています。管理組合から各区分所有者に管理費を請求する場合、消費税をどう扱ったら良いのでしょうか。マンション管理組合の管理費は、非課税であると聞きましたが、住居の場合と営業の場合と違うのではないかと悩んでいます。
また、所有者の中で賃貸している方は、借家人からは、消費税込で賃料等をいただいていると思いますので、管理組合が、消費税を明記しないのはおかしいような気もします。
なお、現在、管理組合は申告はしていません。
どうか、ご助言をよろしくお願いいたします。

A 回答 (4件)

管理組合は通常利益を上げることを目的にした営利団体ではありません。

ですから管理組合には税金はかかりませんし、消費税もかかりません。しかし出入りしている業者は営利団体ですから消費税を請求しますし、管理組合は組合員から徴収した組合費や修繕積立金から消費税を含めて業者に支払う必要があります。区分所有者が賃貸に出す場合は、当然消費税込で賃料を徴収し、不動産収入として税務署に申告し消費税込で税金を払います。「消費税を徴収しているのだから」といって管理費に消費税を乗せて請求すると、賃貸に出している区分所有者は消費税の二重払いになります。
あなたの管理組合は商売を目的に設立されたのですか、それとも建物、設備の維持管理や環境の整備を目的に設立されたのですか、これにより税金を支払うか支払わないかがきまります。
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この回答へのお礼

大変詳しくご説明していただき有難うございました。
もちろん、当管理組合は、建物の維持管理を目的としたものであり、商売を目的としたものではありません。
消費税の考え方に整理がつきましたので、早速整理をしたいと思います。
理解が不十分でくどい質問になって申し訳ありませんでした。
今後ともよろしくお願いいたします。

お礼日時:2012/11/22 23:07

NO.2です。


補足についてです。

管理費や修繕積立金は、支払うのではなくて、管理組合に納入するのです。
例えば、エレベーターのメンテに年間100万円掛かるとします。
メンテ業者から管理組合への請求は、消費税が5万円ですから、合計105万円になります。
エレベーターは区分所有者全員の共有財産ですから、メンテも全員で行わなければなりません。
で、105万円を区分所有者がそれぞれの持分に応じて支払うことになります。
個人、法人関係ありません。
この時、各区分所有者がそれぞれバラバラに支払うのではなくて、管理組合に納入して、管理組合がまとめて支払うのです。
共有部分の維持管理のために、それぞれの業者に発注するのは管理組合としてです。
「OXビル管理組合」ですね。

共有部分の維持管理にかかる費用の支払い方法はすべてこのやり方です。
で、この共用部分の維持管理にかかる費用の1年間の予算をあらかじめ立案し、それを各区分所有者が事前に月割りで管理組合に納入しておくのです。
逆に言うと、管理組合は、各区分所有者に割り当てられた管理費や修繕積立金を徴収するということになります。


該当する法人が、経理処理上、この管理費や修繕積立金をどのような科目で仕分けているのかは分かりませんが、少なくとも所有不動産の維持管理費用として経費算入はできます。

この回答への補足

くどくて申し訳ありません。もう一つ確認させて下さい。
先方の法人が、仮に管理費を経費計上している場合、管理費は不課税なので、支払消費税はゼロで、全額所有不動産の維持管理費用として経費算入すると言うことになるのでしょうか。
宜しくお願いいたします。

補足日時:2012/11/22 21:23
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管理組合は、すべての区分所有者による共用部分の維持管理のための団体です。


営利目的の団体ではありません。

従って、管理組合が維持管理のために業者へ支払う費用は消費税を含みますが、その原資となる各区分所有者が納める管理費・修繕積立金は消費税を加算しません。

つまり、共用部分の維持管理に必要な経費(消費税込み)を各区分所有者が負担するだけです。

管理組合が共用部分の維持管理のために必要な経費の1年間の総額(消費税込み)は、各区分所有者が所有する面積の割合に応じて負担することになります。
これが管理費です。消費税は加算しません。
ランニングコストです。

商業ビルとは言え、共用部分である屋上や外壁などの防水工事や各種塗装工事などは計画的に実施しなければなりません。
これも、各区分所有者の負担となりますので、事前に長期修繕計画を策定してこれらの工事にかかる費用の概算金額を計算し、毎月積み立てておきます。
これが修繕積立金です。消費税は加算しません。
各区分所有者の負担割合は管理費と同じです。

この回答への補足

再度確認をさせて下さい。管理組合が区分所有者に管理費を請求する場合、不課税であることは理解できましたが、区分所有者が、個人である場合、法人である場合も、同じでしょうか。(くどくてすいません)
法人である場合、先方の経理処理はどうなるのでしょうか。
よろしくお願いいたします。

補足日時:2012/11/22 09:36
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マンションにも、団地型の他に、住居のみの単棟型とか、店舗、事務所、住居が寄り集まっている複合型があります。



で、この複合型の場合の店舗、事務所の区分所有者は、不課税です。

管理組合と区分所有者(組合員)との間の取引は営業ではないと規定されているからです。

そんなわけで、区分所有者(居住者)による駐車場使用料等も不課税になります。
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この回答へのお礼

早速の回答有難うございました。
管理組合の消費税について理解できました。

お礼日時:2012/11/22 23:10

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