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指導の範囲だとしても気分によって怒る上司をパワハラで告発することが出来るかどうか。

私の上司は機嫌が悪い時は何もしてなくても怒ります。
この間よほど機嫌が悪かったのか、指導として私の仕事の横に着き、やることなすことダメ出ししてきました。
その時の指導が常に怒ってのものであり、1日の中で3時間ほど怒られながら働きました。
就業時間間際になると手が震え、動悸がしました。

個人的には完全にパワハラだと思いますが、パワハラの定義では「職場で働く者に対して、職務上の地位や人間関係などの職場内での優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与えるまたは職場環境を悪化させる行為」がパワハラとされていると思います。
そのため、単に強い口調での指導というだけではパワハラにならないと聞きました。
実際私は数時間に渡って怒られながら仕事をしましたが、内容としては仕事に関するもので、人格否定などはなかったと思います。

ここで疑問なのが、タイトルにもある「指導の範囲だとしてもその時の機嫌で対応が変わるのはパワハラではないのか?」ということです。

要は、私がしたい主張としては
①上司より強い口調で指導されることが多く、精神的につらいです。
②内容は指導の範囲ではありますが、その時の機嫌で対応が変わるのは業務上の適正な範囲とは言えずパワハラです。
という事なのですが、主張してもパワハラに認定はされないでしょうか?

上司に長時間強い口調で指導されていること自体は録音しています。
また、他の同僚とのラインにてその日の気分や相手によって対応が違うという認識は一致しており、その文面も証拠として提出できます。
上司の機嫌を常に窺わねばならず、最近では心療内科を受診するぐらいつらいので告発して部署移動を希望したいのですが、無理でしょうか?

A 回答 (7件)

そもそも、その上司の機嫌任せの長時間に及ぶ強い口調による「指導」を指導の範囲と考えるからおかしくなるのです。


単に強い口調での指導がパワハラに当たらないというのは、指導そのものに必要性と内容の適正性があることが前提です。
数時間連続して「指導」すること自体、強い口調でなくても必要性の範囲、限度を超えていると考えられますし、
機嫌によって言われたり言われなかったりというのは必要性を疑うものです。
周囲の人だって3時間も上司があーだこーだ言い続けるのを聞くのは耐え難く、十分職場環境を悪化させるものです。
という前提に立って考えれば上司のやっていることに必要性は乏しいことが多く、また許容範囲を超えたものと主張して良いと思います。
会社のパワハラ被害を受け付ける部署とかコンプライアンス窓口があるなら、まずそこに訴えれば良いでしょう。
それでらちがあかなければ労基署に申し立てると伝えて労基署に言えば良いと思います。
部署異動は前面に出すのではなく、会社としては上司を異動させる道もあるので、まずは何とかして欲しいからスタートするのが良いかと思います。
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ムリだね。


あなたが強くなるしかない。
強くなれるチャンスだと思って頑張ってみ。
例え上司を改めさせたところで、会社の中にあなたの居場所はもうない。
他にいってもも同じような人間は必ずいる。
結局は自分が変わるしかないんだよ。
根本的な考えが間違ってるから、幼稚なことで悩まないといけなくなる。
這い上がれなければあなたは一生底辺確定だと思った方がいい。
録音だ?
録音なんかする人間だからダメなんだよ。
以上 参考になれば
by 東証プライム企業 正社員総合職 非正規を100人以上クビにした男 笑
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怒ればパワハラなら、


怒る事が怒る事の全てが訴訟の対象になりますね。

そういう認識での質問という事で良いですか?

先ず、
本当に怒っているのか?
実は叱っているのか?
…残念ながら質問からは不明です。
当事者の感情は文面から把握できません。

怒ると叱るは別ですし、
例えば声が大きいだけでは何とも言えません。
…声が大きいだけなら職場の状況、業務上の不都合を回避する目的次第では正当化されます。

同僚間のやりとりは認識の一致でしかなく、それが何かを正当化するものではありません。

主張は自由ですが、誰に対して主張したいのか?
本音はここで主張したいだけなのか?
…等々、具体的な事が殆んど不明なので、
事実関係がハッキリ示されないままでの感情的な事は回答不能と理解して下さい。

参考として言える事は、
労働者の精神的な疾患も、近年では労災と認定される場合が有ります。
…その判断をするのはここの回答者ではありません。
医師の診断と関係行政の判断によります。
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認定基準が具体的にあります。


https://jsite.mhlw.go.jp/hokkaido-roudoukyoku/co …
https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/rousaih …


パワハラ防止法がありますが、罰則はありません。
だけど、精神疾患になり、労災認定させれば、安全配慮義務違反になり
高額の賠償を取れます。
500万とか、場合によっては数千万単位。

私はこの手のトラブルで裁判もしました。
当時すごい苦痛になりましたが、今なら余裕で出来ますね。
労働者は強く、労働審判は、よほどのことが無い限り労働者の勝ちです。
ただしパワハラは本訴の方が向いています。録音、録画物があるからです。


心療内科に行ったのなら、うつ病診断書とかも取れるようにしてください。
診断書取ると金かかるから、病名だけ確認しておきましょう

部署異動?そんな希望が通るような会社なら、パワハラはおきません。
人事権は会社にあるので、よほど大手とか、上場企業で無い限り無理です。

技術職なら営業やれ
営業職なら、転勤を伴う遠いところに移動とかはよくあります。
だけど、これはパワハラにならないのです。

異動願いなんで出したら、もっと追い込まれるだけですよ。
テレビなどでニュースになったりしたら、別ですけどね。

どうせなら、パワハラでうつ病になったと伝え、休職し、傷病手当をもらいながら
自分で労災申請をして、仕事をせず金をもらう。
労災認定されたら訴訟を起こす。
ぐらいしてください。
せっかく録音したものも、このうよに利用しなければ無駄になります。
ついでに上司トラブルを起こして、おまえなんかもう来なくていい!
とか言われるとラッキーです。
本当に行かなければいいのです。
業務命令ですから。
行かなくても賃金は発生するし、これを利用に解雇されたら不当解雇として訴えることが出来ます。

訴訟になると、会社はあなたの味方どころかより敵対的になります。
だから必ず録音し、念のためその上の上司にも困っていると相談してください。
なんで判断してくれなかったんだ?と偽善ぶられます。

「強い口調で指導されること」
は一部の職種で認められています。例えば命に関わるような仕事、看護師、救命救急など仕事は
ミスしたりすると、かなり強く怒られても必要なことと判断されます。

「上司の機嫌を常に窺わねばならず」これはどの会社でもだいたい同じです。
私は裁判して、雇われるのが嫌になり、独立、起業しました。
すごく楽です。
年間休日は250、300日以上、1日の労働時間は3-5時間。
年収はサラリーマンの時の10倍以上
たまに夜遅くや、日曜日とかも仕事しますが、サラリーマンよりずっと楽です。
というか自分が経営者なので好きに出来ます。
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異動願い出すのに告発なんぞ不要では


口調だのなんだの関係無く3時間=長時間の指導?はパワハラに当たるとは思います
こんな無責任な質問サイトより、会社の上司なり人事なりに相談しないと進展しないんじゃないですかね=ここであーだこーだ回答付いても判断するのは会社
まず行動しないとダメなんじゃ無いかな
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>指導の範囲だとしても気分によって怒る


>上司をパワハラで告発することが出来るかどうか。

 告発はできても
パワハラで認定されるかは別の話かと
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告発は労働者の権利です。


上司の上司に面談を求めれば良いのです。
スマホの録音機能を使用して、パワハラの証拠を聞かせれば
よほどのブラック企業で無い限り、事態は好転すると思います。
つらいでしょうが、頑張ってください。
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