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養育費を振込ではなく手渡しの方おられますか?

子どもの親権は私が持っています。
養育費の公正証書を現在作成中で、相手は
「振込手数料がもったいないから月1の面会のときに直接渡したい。都合がつかず会えない月は振込にする。」
とのこと。

私はそれで了解したのですが、きちんと支払ったという証拠を残すために支払い方法は振込に統一した方がいいのでしょうか?

A 回答 (5件)

●公証役場に尋ねたら「手渡しでも可能」と言われましたが?



 ↑、可能であっても、ある月は手渡しをしたりある月は振り込んだり、という養育費の支払い方法は、公正証書の文言にすることは出来ない。と、申し上げています。文書を読んで下さい。手渡しはダメだとは一言も言っていません。

公証役場の人に養育費の手渡しではダメですか。と、聞けばかまいません。と、応えるのは当たり前の話です。なぜなら離婚に伴う養育費の話は、夫婦の協議で決める物ですから、手渡しでもかまいません。と、言う返事をするのは当然です。

夫婦間で協議が整わない場合とか、支払いの約束を取り付けて、確実なもの
にしておきたいときに公正証書にしたり調停調書に明記したりします。
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公正証書を作って、養育費の支払い方法は基本手渡し、時々振り込み。

何て別世界の話です。支払いの証拠なんてそういう次元の話ではありません。

そういう話を公正証書を作成するときに、公証人に話すと、多分、執行力のある公正証書は無理な気がしますが・・・

あなたのお話、昭和の時代よりもまだ遅れた認識をされている様に感じました。それと、公正証書を現在作成中という事は、養育費の支払い方法は既に決まっていて公証人にその旨伝えていることになりますが、如何な状態ですか。養育費の支払い方法という単純なご質問ですが、話のズレと噛み合わないところが見られます。

公正証書の養育費の項目は、おおよそ以下のように書きます。
「甲は乙(甲は夫乙は妻です。)に対し、丙(子ども)の養育料として、令和〇〇年〇〇月から丙が成年に達する日の属する月まで、毎月〇〇万円ずつ、〇〇日限り、〇〇銀行〇〇支店、〇〇名義の口座に送金して支払う。と、書きます。(又は、口座名を書かずに、送金して支払う。でもいいです。)」
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この回答へのお礼

公証役場に尋ねたら「手渡しでも可能」と言われましたが?

お礼日時:2023/10/02 18:44

>支払ったという証拠を残すために



あなたが受け取った際に領収印を押印することで解決できる事ではないですか?
あなたが振込に固執する理由は何ですか?
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証明のためには振り込みがいいですね。



一定の残高があれば振り込み(送金)手数料無料の銀行は多いですし,ゆうちょは5回/月は無料です。

また,毎月決まった日付で決まった金額を送金してくれるシステムもネットでできたはずです。
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子供に会いたいから手渡しでしょ



会えない時は振込。
それが続いたら振込もなくなるかも。

無理なく継続出来るようにした方が良い。と思います。
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この回答へのお礼

つまり、彼の言った通りにしといた方がいいと?

お礼日時:2023/10/02 07:33

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