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念のため書きますが、例えの話です。実際にはやりません。

ふと図書館の汚れたコンクリートを見て思ったのですが、真夜中にこっそりと公共の建物のコンクリート・タイルに高圧洗浄機で「あ」などの文字を器用に書いた場合犯罪になりますか?

ただ建物に「あ」と書くだけです。
敷地に入らない為、住居侵入罪にもならないとも思います。
暴言は別の法律でひっかかると思うので、あくまで公共の建物のコンクリートやタイルに高圧洗浄機で「あ」と書くだけです。
なんならその部分だけ高圧洗浄されてキレイになります。

※画像はhttps://www.haikanbuhin.com/blog/post-441/から引用しました。

「高圧洗浄機で落書きをしたら犯罪?」の質問画像

A 回答 (8件)

>高圧洗浄機で落書きをしたら犯罪?


器物損壊、に当たるでしょうね。
もっとも所有者管理人がどう出るか次第ですが。

>なんならその部分だけ高圧洗浄されてキレイになります
「所有者が初めからこう汚れる計画の上でコレなのに
無断で一部汚れを落として台無しにしてくれたら困る」という訴えされたら
どうします?
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普通に有り得る話ですが



建造物侵入罪
建造物等損壊罪
迷惑防止条例違反
軽犯罪法違反

などなど。

単純に【他人の所有物および私有地】に【正当な理由なく】立ち入りる行為です。

そもそも高圧洗浄する前提ならば、図書館の目的外の利用なので、
公共施設ならお断りなどされているはずですので、ご確認ください。
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京都の仏閣に引っ掻いて落書きするのと同様に犯罪だと思います

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犯罪=刑法違反にはならないかもしれませんが、調子に乗って「あ」を書き続けていると、あを消すための損害賠償を管理者から請求されるでしょうね。

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どうでしょうね。


実際は汚れを「あ」と言う文字分落としているだけなのですが。
まぁその前に高圧洗浄機の音でバレでしょうが。
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損壊です。

削れてます。
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施設の管理者が「あ」という字を景観・美観を損ねると考えたなら、それはふつうの落書きと同じく器物損壊に問われるでしょう。


警察に通報されるかもしれません。

たとえアートでも、落書きは落書き。
均一な汚れを部分的に落としてきれいな絵や文字を書いても、落書きは落書き(たぶん)。
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一例として


東京・豊島区の落書き防止条例でも、
「みだりに、文字、記号、図形その他の模様等を描く行為」
と規定していますが、「描き方」は規定していません。

つまり、「その部分だけ高圧洗浄され」て、文字や模様などが描かれていると認識できれば、落書きと言えます。

あとは、施設の管理者が被害届けを出すかどうか、警察が受理して捜査するかどうか、ですね。

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○豊島区 落書き行為の防止に関する条例
令和2年7月16日 条例第24号

(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 落書き行為 道路、公園、河川、庁舎その他の公共の用に供する施設(当該施設に附属する設備、器具等を含む。以下「公共施設」という。)又は他人が所有し、占有し、若しくは管理する建物、工作物、立木若しくは土地(以下「建物等」という。)のうち、公衆の目に触れるような箇所に、みだりに、文字、記号、図形その他の模様等を描く行為をいう。
(2) 落書き 落書き行為によって表示された文字、記号、図形その他の模様等をいう。

(落書き行為の禁止)
第7条 何人も、落書き行為を行ってはならない。

(罰則)
第9条 第7条の規定に違反して落書き行為を行った者は、10万円以下の罰金に処する。
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