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怪我をし、仕事に影響があるため年内で退職の予定です。
自己都合よりも失業保険が早く貰えるからという事で
会社が気を使って?一応会社都合退職という形にしてくれるとの事でした。

ただ私は会社の許可を得て開業届を出して副業を行っておりました。
月3万~6万程の副収入を得ています。

この状態では収入があるとみなされて
失業保険は貰えませんか?

A 回答 (2件)

失業認定申告書で1日4時間未満の労働は「内職・手伝い」に分類されますが、1日4時間以上の労働は「就労(就職)」となります。


つまり1日4時間以上働いた日は失業状態ではないと判断されます。
(失業保険を受給できない日は、そのぶんの日数が繰り越されます)
週20時間未満の労働でも、1日4時間以上になってしまうと受給資格がなくなります。

お尋ねでは開業届を出している「個人事業主」という事になるのでしょうか?
その場合は、失業に当たらないので、失業保険を受給するのは困難だと思います。
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はい。

もらえません。
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