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よく狭い道などで看板に「自転車・バイクは降りて通行してください」とありますが、そうした看板に違反した場合、行政による罰則はあるのでしょうか。

地方自治体が作った看板であった場合、警察は関与するのでしょうか? 違反点数や、罰金が発生することはあるのでしょうか?

A 回答 (2件)

まず処罰は無いでしょうが、ただ原動付自転車の右折方法の


標識がある交差点等であれば、標識に従わないで通行したの
ですから、この場合は処罰の対象となります。この標識があ
る交差点等では、二段階右折となっています。
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「自転車は降りて通行してください」はマナーや危害予防の呼びかけであって、強制力が伴う道交法に依ったものではないです。

なので罰則はないです。
ただしケースによっては条例によって規制されている可能性もあるので、お住まいの自治体にお問い合わせください。
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