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女性が彼氏に浮気されて腹いせに警察にレイプされたと被害届を提出したら不同意性交等罪は成立しますか?

A 回答 (5件)

同棲や交友関係がある場合 「痴話喧嘩」とされるケースも多い。


警察は被害届は受けても 事件性がないと判断すれば 捜査はしない。
聞き取りをして 双方が付き合っていて ホテルなどにも行っていた過去があれば これの事件化は「犯罪ではないのに冤罪で逮捕した」となり 警察の失点ともなり得る。
「どこまでが合意で どこまでが不合意か」の線引きを 証拠もなく警察がやるのは 危険極まりないだろう。

ゆえに 証拠がなければならない。
・明らかに女性が性交を拒否をしていること
・暴行の被害を診断書などで証明できること
・その犯人が彼氏である事が明確なこと
これらがなければ 逮捕は無理だろう。
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レイプしていないのですから


不同意性交罪は成立しません。

しかし、世の中にはえん罪、てのが
あります。

女性の証言が巧みだとか
男に前科があるとかで
えん罪で逮捕処罰される可能性は
あります。

ただ、えん罪など実際は滅多に
発生するものではありません。

ウソがばれれば
女性が、虚偽告訴罪にとわれます。
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それだけじゃ厳しいかな。

直ぐに警察に行って病院で調べて、殴られた痕とか○○が傷だらけなら心配してくれるでしょうけど・・・
ある程度、しっかりした工作をしないとね。

警察も税金で動いてるんで、そういう話で無駄遣いしないで欲しい。
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いつの性交がそれで、どういう状況だったか言えなきゃあかんことはわからんかな。

言うたびに変わったらもう自作自演ってのは相手もプロだからすぐバレるわな。ホンマだと何度聞かれてもどこから聞かれても矛盾のない供述ができるから。この頭で、成立できる、誰が聞いてもそれはレイプだろってのを説明できる?俺なら、無実の証明後訴え返すけど。
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しないでしょう


被害届を出したのですから、事情聴取して合意の上を説明するでしょう
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