アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

電車に飛び込んで轢かれて死んだ場合、慰謝料や損害賠償は親に請求されますか?

A 回答 (8件)

親ではなく、相続人ですね。



普通は、配偶者、子になります。

これらがいない場合は親。


慰謝料は発生しませんが
莫大な損害賠償請求が来ます。

普通は数千万を超えますが
実際は数百万で示談している、という
話しです。

金額がいくらになるか、鉄道会社は
公表していません。
    • good
    • 0

慰謝料なんて発生しません。

 また、90歳の老人が飛び込んだなら、もう親は存在していないでしょうね。・・・・と言った、質問の不備は横に置いておいて。 

簡単に言うと、電車に飛び込んで死んだ人の遺産相続権利がある人に損害賠償の責任が生じます。 また、死んだ人が自分で判断できない認知症患者や子供の場合は、遺産相続の権利が無くても、そういった人たちの監督義務者が責任を負うことになります。

電車の飛び込み自殺等の人身事故の損害賠償額は、事故が起きた時間や場所によって大きく異なります。

利用客の多い駅のラッシュの時間帯、脱線などの大事故に発展した場合など、全ての損害を計上すると、数千万円を超えることもあります。

しかし実際は、鉄道会社から全額を請求されることは少ないと言われています。

具体的には、鉄道会社と遺族の間で話し合いを行い、遺族側の生活状況等を踏まえて、示談によって減額された金額が請求されることが多いです。

それでも、一般的には、損害賠償額は数百万単位になるのが通常です。
飛び込み自殺で生じた損害は、本来事故を起こした本人に対して請求されるものです。 これを、損害賠償責任といいます。

本人が亡くなった場合は、遺族(相続人)がその責任を相続し、損害賠償を支払う義務を負います。

とはいえ、損害額が多額に上る場合、遺族が支払いきれないこともあるでしょう。

そのような場合に検討の対象となるのが「相続放棄」です。

飛び込み自殺が発生したことに鉄道会社側の責任がない場合、自殺をした側が損害賠償責任を負うことになります。

日本では、法律で、「故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。」と規定されています(民法709条)。

電車に自らの意思で飛び込むことは「故意(わざと)」にあたり、それによって、上記の振替輸送や人件費といった損害が生じているため、鉄道会社は、原則として本人に損害賠償請求をすることができるのです。

飛び込み自殺を図った方が亡くなった場合は、その方の相続人である遺族が、損害賠償の責任も相続します。

相続というと、家や預貯金などのプラスの財産を相続するイメージが強いかもしれませんが、借金などのマイナスの財産も相続の対象になります。

損害賠償義務は、「賠償額を払わなければいけない」という債務(マイナスの財産)にあたるため、飛び込み自殺をした方が亡くなると、その支払い義務は遺族が相続し、鉄道会社は遺族に対して損害賠償を請求するのが通常です。

幼い子供や、認知症やうつ病、統合失調症など、精神に障害があり、自分で自分の行動の責任を取ることができない人の場合は責任無能力者にあたります。 子供の責任無能力者について、明確な年齢が決まっているわけではなく、子どもの発達程度によっても異なりますが、過去の裁判例では、概ね12歳程度、小学校を卒業するまでの子どもについては、責任能力なしと判断される傾向にあります。

このような責任無能力者が事故を起こした場合、親などの監督義務者が責任を負うとされています。

監督義務者は、介護者など、相続人以外の人が該当するケースもあります。

責任無能力者が電車に飛び込み自殺を図り、損害が生じた場合は、鉄道会社は監督義務者に損害賠償責任を追及することになります。

自殺ではありませんが、認知症患者の男性が線路に立入り電車にはねられて亡くなった事故で、鉄道会社は、男性と同居していた妻と別居していた長男に、認知症患者である男性を監督する義務があったとして損害賠償を請求しました。

この事件は最高裁判所まで争われ、妻も要介護認定を受けて身内の補助がないと男性の介護ができなかったこと、長男は長く別居していたことなどから、2人には監督義務がないと判断されました。

どのような人に監督義務があるのかは、本人や介護をしていた人の状況によって変わります。

飛び込み自殺を図った人の精神状況等によっては、監督義務者に損害賠償が請求されるケースもあり得ます。

相続放棄とは、相続人が、被相続人(亡くなった方)の権利や義務を一切受け継がず放棄する手続きのことです。

相続放棄は、マイナスの財産だけでなく、預貯金などのプラスの財産も一切相続しません。

そのため、相続放棄をすれば、飛び込み自殺で亡くなった故人の損害賠償債務も相続しないので、鉄道会社からの損害賠償請求に対して払わなくてよくなります。

相続放棄をする場合は、次の2点に注意が必要です。

相続放棄をするとプラスの財産にも手を付けられない
相続放棄をすると、相続人としての権利を主張することができなくなります。

そのため、実は故人が預金を持っていて、鉄道会社からの損害賠償の金額より多い遺産があった場合でも、その遺産に手を付けることはできません。

相続放棄をする場合は、先に故人の相続財産を調べてから行うことをお勧めします。

相続放棄は、いつまでもできるわけではありません。

相続放棄をするときは、故人が最後に住んでいた住所を管轄する家庭裁判所に出向いて、相続放棄の申立てをする必要があります。

この申立ては、被相続人が死亡した事実及びそれによって相続人となった事実を知った時から3か月以内に行わなければいけません。

子どもや身内が飛び込み自殺を図り、ショックを受けているときに、3か月で相続放棄の結論を出すのは難しいことも多いでしょう。

また、鉄道会社側からしても、損害が大きくなる場合は費用の算出に時間がかかり、そもそも請求が3か月を超える場合もあります。

そのような場合は、3か月以内に、相続放棄の期間を伸ばしてもらうよう裁判所に頼むこともできます。

とはいえ、書類の整備などの手続きも必要になるため、相続放棄を検討する場合は、専門家である弁護士にまずは相談することをお勧めします。
    • good
    • 2

損害を補償するの責任は本人にのみあります。


故人に遺産がある場合は、相続人に請求が行くことはあるでしょう。
遺産がないのであれば、相続放棄すれば済む話です。
    • good
    • 0

親のない子は


どうしましょうか。
もう昇天しています。
そんなことより
まず電車の運転手が
なぜ、それを
避けられずに
終わったかが問われるのです。
飛び込むとか
して死ぬことは
まず絶対に回避し、
命を粗末にしたことを
責めるべきです。
いいですか。
命はこの世に
一つしかない
かけがえのないものです。
あなたはこういうコーナを
造る前に
絶対の長寿を
懸命に
図ることを
中心に
置くべきです。
質問者は自殺したいのですか。
馬鹿なことは
辞めてください。
電車の運転手が
この事故で
首にならないことを
祈ります。
    • good
    • 1

認知症の老人なら請求はされないでしょうが、自分の明確な意思で電車に飛び込んだ場合は請求される可能性が高いです。



そんなこと考える暇があれば、夜の仕事を探すための行動を起こしましょう。あなたの問題は行動低下、です。
    • good
    • 1

ほぼされないと聞いたことがあります。


親族の突然の死で悲しんでいるのに高額の倍書金を請求するのは忍びないと、ほとんどのケースでは鉄道会社が被るそうです。
    • good
    • 1

リンク先に詳しく書かれていますが、飛び込んだ本人に責任能力なしと評価されない限り、損害賠償が請求されることはあるそうです。


ただ、ケースバイケースなので、100対0で絶対請求されるとか請求されないといった簡単な答えにはなりません。
https://jishiizoku-law.org/problem/train/
    • good
    • 0

鉄道会社からの損害賠償請求先は、その親族になります。

    • good
    • 1

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています


このQ&Aを見た人がよく見るQ&A