アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

71歳の男ですが、ゴルフ場にパートで勤めてます。12月16日から天気が悪いので休んでくださいと言われ今日まで休んでいます。多分休みが続くと思います。雇用保険で休業手当は出ないでしょうか。

A 回答 (5件)

パートでも大丈夫です


労働者は会社に対して休業手当支給の申請を行うことになります
休業補償給付支給
請求書
(様式第8号)」に必要事項を記入し、所轄の労働基準監督署に提出してください
休業第4日目から支給されます
    • good
    • 1
この回答へのお礼

ありがとうございました。参考に致します。

お礼日時:2023/12/24 11:41

雇用保険で休業手当が支給されるかどうかは、休業の原因によって異なります。



天災や疫病などの不可抗力による休業
天災や疫病などの不可抗力による休業の場合は、雇用保険の休業給付が支給されます。休業給付の支給率は、休業開始1日目から3日目までは給付基礎日額の60%、4日目以降は給付基礎日額の80%です。

事業主の都合による休業
事業主の都合による休業の場合は、雇用保険の休業手当が支給されるかどうかは、労使間の取り決めによって異なります。労使間の取り決めで休業手当が支給される場合、休業手当の支給率は、労使間の取り決めによって異なります。

ご質問の場合、天気が悪いことが休業の原因となっているとのことですので、天災による休業に該当すると考えられます。したがって、雇用保険の休業給付が支給される可能性が高いと言えます。

ただし、休業給付を受給するためには、以下の条件を満たす必要があります。

休業開始日時点で、雇用保険の被保険者であること
休業期間中、労務の対価を受けないこと
休業期間中、失業等給付の受給資格があること
また、休業給付の申請は、休業開始日から30日以内に行う必要があります。

ご質問のケースでは、上記の条件を満たす可能性が高いと考えられます。そのため、休業給付を受給できる可能性が高いと言えます。

具体的に休業給付を受給できるかどうかは、ハローワークに問い合わせて確認することをおすすめします。
ベストアンサーをいただけると貴方に寄り添う回答を今後も頑張ります。
    • good
    • 2
この回答へのお礼

詳しい回答ありがとうございました。

お礼日時:2023/12/24 11:44

https://part.shufu-job.jp/news/solution/12790/
雇用主の都合で仕事をしないことになった場合には平均的なお給料の6割以上の手当を支払わないといけない、ということです。

ここでいう労働者には、パートや契約社員などすべての従業員が含まれています。
今日は暇だから帰って!という場合でも対象になります。

保険以前に、雇用主からもらえそうです。
会社に聞いてみましょう
    • good
    • 0

可能性はありますが、条件などもあり、申請してみないとなんとも言えません。



・雇用保険に加入していること
・休業前の3カ月間に12日以上の被保険者期間があること
・休業が使用者の責に帰すべき事由によるものであること

ここで「天気が悪い」は使用者の責に帰すべき事由に該当する可能性があります。条件を満たし、この点が認められれば、支給される可能性があります。

申請書を使用者(ゴルフ場)から受け取り、それに必要事項を記入してハローワークに提出してください。使用者(ゴルフ場)から申請書を受け取れないということでしたら、ハローワークで対応方法を相談してみてください。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

詳しい回答ありがとうございました。

お礼日時:2023/12/24 11:43

休業手当とは、会社側の都合(使用者の責に帰すべき事由)により、 労働者を休ませた場合に支払わなければならない、 平均賃金の6割以上の額の手当です(労基法第26条)



天気が悪いのは使用者の責に帰すべき事由なのか?

出ないと思います。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

詳しい回答ありがとうございました。

お礼日時:2023/12/24 11:42

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています


このQ&Aを見た人がよく見るQ&A