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まだ年度の途中ですが、教えてください

(従業員A) 
前年より繰越 8.5日
今年度付与   11日
付与合計  19.5 日
今年度取得   3日
現在残日数  16.5日

この場合の翌年繰越日数は、5.5日分は消滅し、11日で合っていますか?
※繰り越し分から消化しています。

質問者からの補足コメント

  • 就業規則、年次有給についての記載は、
    ・付与日から1年以内に取得できなかった年次有給は付与日から2年以内の限り
    繰り越して取得することができる
    ・繰り越された年次有給休暇とその後付与された年次有給休暇のいずれも取得できる場合には
    繰り越された年次有給休暇から取得させる
    とあります。
    これを前提に、質問の計算は合っているかお聞きしたいです。

      補足日時:2024/01/23 13:38

A 回答 (3件)

基本的には労働基準法で定めているのは最低限の基準であって、労働者の有利になるなら基準より好待遇でも全く問題はありません。



前年度より繰り越し8.5日
今年度消化分   3日
ということは無効になる日が5.5日となります。
ですので質問者さんのおっしゃるとおりですね。

回答者がすべて労働法を熟知しているわけではありません。ですので、このような質問は専門のサイトでお尋ねになる方が確実ですよ。登録が必要ですが、私は下記のサイトをよく利用していました。

『日本の人事部』
https://jinjibu.jp/qa/?act=gstquesfrm
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2024/01/23 16:05

有給休暇の繰り越しについては、


繰越期間は翌1年間のみ、最大20日分、となっています。
貴殿の場合、翌1年間に繰り越せるのは、
今年度付与11日分が最大になります。
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これは会社の回答でしょうか。


自分での試算であればこの通りか否か分かりません。

会社により規定が違います。
全日数を繰り越せる会社から、一定日数しか繰り越せない会社から、
全てを繰り越した上で、上限最大日数が決まっていて、超えた分は
削除される場合など・・・。

同僚や先輩にでも聞くと早いですよ。
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