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ここしばらく赤字が続いていて繰越欠損金もたまっている会社なのですが、今後売上も見込めないため今期の最初から休眠の届出を税務署へ出しました。
しかし、半年間休眠したあとやはり会社を続けることになりました(事業内容に変更はありません)。そこで事業再開(休眠終了)の届出をしようと思うのですが、ところで、事業再開したあとの法人税の申告で以前の繰越欠損金はそのまま引き継いでも大丈夫なのでしょうか?
休眠は半年だけなので結果的に申告をしない年はなく連続して毎年申告をすることになります。
休眠とはいっても、会社を清算したわけではないので大丈夫でしょうか?

A 回答 (1件)

休眠・再開そのものは、青色繰越欠損金の継続に何の支障もありません。



ご質問のケースは当てはまらないのですが、かつては青色繰越欠損金のある休眠会社を買収した節税行為が横行していたために、こうした租税回避行為を防止する為、平成18年度税制改正において、企業買収による欠損金の繰越控除の適用に制限規定が設けられました。(法人税法57条の2)

このことからも、買収とかがなく、株主に異動がない限り、青色欠損金は支障なく継続できるといえます。

http://www.yoshiizaimu.co.jp/talk/houjinzei/h181 …
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
休眠することで青色繰越欠損金が途切れてしまうことはなさそうですね!
会社の売買とかはありませんので大丈夫そうですね。

お礼日時:2009/03/29 18:59

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