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下記の認識で正しいでしょうか

配偶者の浮気及び、不貞相手がわかった妻は、夫及び、不貞相手に慰謝料を請求する場合で、妻が知ってから(浮気及び、不貞相手)2年6ヶ月経過している。浮気は同じ相手で20年以上前から、今も続いて不貞をしている。

(認識)
夫は20年の消滅時効を援用して、妻の慰謝料請求権はないと主張出来る。
また2000年3月31日時点で、浮気を始めてから20年以上経過していて、同じ相手で今も不貞していても、除斥期間を経過したことで、夫は消滅時効を援用しなくとも、妻の慰謝料請求権は自動的に消滅した。

A 回答 (3件)

間違いですね。


上記のような認識は正しくなく、妥当ではありません。

本件は、【不法行為(不貞行為)に基づく損害賠償請求権】に関するご質問なのでしょうが、当該請求権は、民法改正に伴い【不法行為の時から二十年間行使しないとき。】(民法第724条第2項)とされており、不貞行為が継続している以上、いまだ消滅時効は進行しておりませんので。

ちなみに、平成29年頃に民法が改正されたことにより、当該請求権に係る【20年間】という期間については、あくまでも【除斥期間】ではなく、【消滅時効の期間】と解されることになったはずですしね。


【参照条文】
●民 法
(不法行為による損害賠償請求権の消滅時効)
第七百二十四条 不法行為による損害賠償の請求権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。

一 被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないとき。
二 不法行為の時から二十年間行使しないとき。
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この回答へのお礼

丁寧なご回答ありがとうございます。大変勉強になりました。

お礼日時:2024/03/21 22:09

お互いどう主張するかは勝手で、後は争うのみです。


夫婦問題は法律が全てでもありません。
不倫20年で今も継続中、はかなり悪質で調停委員、裁判官の心象は悪いでしょう。
なお、離婚するなら慰謝料より財産分与、年金分割の方が金額は大きくなりますよ。
慰謝料なんてそれらと比べると微々たるものです。
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この回答へのお礼

丁寧なご回答ありがとうございます。大変勉強になりました。

お礼日時:2024/03/21 22:08

1番目に回答された方の補足になりますが、「不貞行為を知ったとき」と、いうのは、不貞相手の「住所・氏名」を請求権利者が知ったときから、になります。

しかし、あなたの場合そんなこと気にする必要な無いでしょう。
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この回答へのお礼

丁寧なご回答ありがとうございます。大変勉強になりました。

お礼日時:2024/03/21 22:09

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