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息子と縁を切りたいです。娘に誹謗中傷をして心を崩壊しました。
娘も弟とは縁を切りたいといっています。
あきれるほどの暴言をはきました。
それなのに、誹謗中傷をしたのは娘であると言い張ります。
私は横から見てたので誰が嘘をついたのかというのは理解してます。

どうやれば縁が切れますか?
家の主人も認知症にはいってますが、娘と仲が良かったので、辛い思いをさせてしまいそうです。
縁を切る方法宜しくお願いします。

質問者からの補足コメント

  • 民法811条1項

    縁組の当事者は、その協議で、離縁をすることができる。
    血縁関係の親子の縁を切る、いわゆる「勘当」は法制度としては存在しません。ただし、相続資格を剥奪する廃除という制度はあります。そこで、廃除について見てみることにしましょう。子どもから虐待を受けている、侮辱をされている、または子どもの著しい非行に悩まされているといったことで、相続権を剥奪したい場合は、廃除という手段があることを覚えておくとよいかもしれません。

    縁を切ることができなくても、これくらいはできるのが分かりました。

      補足日時:2024/04/11 12:00
  • 娘と息子2人おり、(共に40代です)息子が娘に対し2日間にいたって
    暴言をはき、そのまま逃げているんですよ。
    で、娘はその誹謗中傷によって床にふせてしまいました。
    今日で3日目ですが、全然起き上がれず、いつもムードメーカーみたいな
    存在だった娘が人格が変わったかのような事態にまでいたっています。
    ただただ、弱弱しく笑い、「大丈夫だよ。」
    と、言いますが、そんなことが全く見受けられないですね。
    だから息子の誹謗中傷は許せない気持ちで一杯なのです。

      補足日時:2024/04/11 15:03

A 回答 (6件)

親子の縁を切る法律はありません。



自分で音信不通にするしかないです。
暴力など身の危険がある場合は、警察や役所や裁判所に相談して接近禁止令を出してもらうことができます。
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この回答へのお礼

それは分かります。
しかし、捕捉に書いた法律で充分です。
これもダメになっているのですか?
>縁組の当事者は、その協議で、離縁をすることができる。
これは、法律のことを書きました。
これではだめでしょうか?

お礼日時:2024/04/11 12:03

補足へ


どうも不可解。
質問者さん、実は親ではなく娘の方じゃないですか?
親にとってきょうだいの不仲は身を切られるように辛いものです。
どんなに片方が悪くてもです。
40年以上面倒見てきて暴言があったぐらいで簡単に縁を切るなんてちょっと考えられないです。
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この回答へのお礼

うーん・・・

お礼日時:2024/04/12 01:44

相続排除は親子の縁を切ることとは違います。


財産を譲らないだけで、法律上は親子のままです、

あなたがしたいことか父親の財産を相続させないことなら、廃除でいいでしょう。
ただし、廃除には遺言書が必要です。
父親の財産を相続させないためには、父親の遺言書で相続廃除の意志を書かなければなりません。
しかし、認知症では遺言書が有効になりません。

難しいケースなので法律専門家に相談した方がいいです。
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この回答へのお礼

財産は本当にないんです。
縁を切ることができないならば、仕方ないので、かかわらないことにします。
詳しい説明ありがとうございます。

お礼日時:2024/04/11 15:01

お礼へ


遺言ないと法定通り息子に旦那さんの遺産が渡りますよ。
あなた1/2、息子・娘1/4ずつ。
ていうか旦那さん認知症ならもう遺言は手遅れですね。
家の財産が全部あなた名義になってればいいけど。
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この回答へのお礼

財産は無いです。

お礼日時:2024/04/11 13:23

法的には難しいです。


今さらどこかの養子に出すわけにもいかないし。
まあ遺言状を書いて息子に出来るだけ渡らないようにするぐらいが関の山でしょう。
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この回答へのお礼

遺言??なぜ縁を切る話に遺言が必要なのですか?

お礼日時:2024/04/11 12:04

法的に縁を切ることはできません。


相手が成人している同居家族なら家を追い出し、二度と敷居をまたぐなと宣言する。玄関ドアの鍵を変えるなどして勝手に入られないよう対処する。
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この回答へのお礼

そうですか。
同じような回答しかできないだろうか?
回答してくれてるのはありがたいですが。

お礼日時:2024/04/11 12:06

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