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2種電気工事士の学科試験で、
一般用電気工作物の定義は、「電気設備に関する技術基準を定める省令」において定めている。
という文章は、正しいでしょうか?どうでしょうか?

A 回答 (3件)

すでに回答がありますが


一般用電気工作物は、電気事業法第38条で定義されています。
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もし、テスト日ならカンニング相当になるので、夜間にご質問してください。

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×。



電気事業法です。
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