No.4ベストアンサー
- 回答日時:
>配偶者の扶養から外れた場合、旦那の会社から妻の所得証明などの情報を…
何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。
税金のカテなので 1.税法の話かとは思いますが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
夫婦間は配偶者控除または配偶者特別控除です。
夫が今年分所得税で「配偶者控除」を取れるのは、妻の「合計所得金額」が 48 (給与収入のみなら 103) 万円以下のときです。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
48万円を超え 123 (同 201) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
つまり、夫がサラリーマンなのなら (←ここ大事) 今年の年末調整で配偶者控除または配偶者特別控除が適用になるかどうか判断するのであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
それで、年末調整で配偶者控除または配偶者特別控除が適用になる範囲なら、会社は所得を確認する義務がありますので、何らかの証拠となるものを見せろと言うことはあります。
配偶者控除はおろか配偶者特別控除さえも枠外なのなら、証拠など必要ありません。
夫は会社に
「妻はバリバリ働くキャリアウーマンです」
と言えば良いだけです。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
皆様ご回答ありがとうございました。まず扶養と書いてしまいましたが、配偶者控除や社保と区別せずに質問してしまいましたが、どちらとも抜けた後のことについて知りたいと思っておりました。皆様の回答で抜けた後は会社から何かしらの書類を提出義務はないといいますか、そもそも聞かれることはないとのことで安心致しました。ありがとうございます。
No.5
- 回答日時:
ここのカテゴリーは、税金(所得税)の年末調整ですね。
年末調整なら、夫婦間は扶養と言わずに、「配偶者控除」といいます。
おそらく、市区町村役場では、個人番号(マイナンバー)や、世帯の名寄せから分るかと思います。
(住民税の請求書は、年末調整後の半年遅れ・確定申告後の2か月~3か月遅れの6月ころに、1月1日に住民票がある市区町村から請求が来る)
私は、妻を所得税の「私の配偶者控除」と、子どもの勤務先の所得税の「扶養」のうっかりタブってしたら、夏ころに市の住民税の担当から「私の配偶者控除」と「子どもの勤務先の扶養」のどっちなんだいと、問い合わせのハガキが来ましたよ。あわてて、修正をしましたけどね。
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もし、カテゴリー違いの「健康保険」の扶養の事ならば。
注:前記の税金の「配偶者控除/扶養」と、健康保険の扶養とは、別の制度でお互いにリンクはしません。
近い将来、個人番号カード(マイナンバーカード)がもっと普及すれば、リンクになるかもしれません。
● 勤務先の社会保険(健康保険・厚生年金保険など数種類をまとめた保険)の扶養の加入条件は、健康保険組合の考えです。
健康保険組合によっては、所得証明・課税証明など(市区町村役場が発行)を求めることもが有ります。
証明を求める時期は、健康保険組合によつては、加入時・毎年・有る時突然、等々、いろいろです。
● 国民健康保険(国保)には、扶養の制度が有りません。
つまり、人数分の保険料となります。
皆様ご回答ありがとうございました。まず扶養と書いてしまいましたが、配偶者控除や社保と区別せずに質問してしまいましたが、どちらとも抜けた後のことについて知りたいと思っておりました。皆様の回答で抜けた後は会社から何かしらの書類を提出義務はないといいますか、そもそも聞かれることはないとのことで安心致しました。ありがとうございます。
No.3
- 回答日時:
#1です。
外れるんなら調べるもへったくれもありませんでしたね。
「そうですか」でおしまいです。
皆様ご回答ありがとうございました。まず扶養と書いてしまいましたが、配偶者控除や社保と区別せずに質問してしまいましたが、どちらとも抜けた後のことについて知りたいと思っておりました。皆様の回答で抜けた後は会社から何かしらの書類を提出義務はないといいますか、そもそも聞かれることはないとのことで安心致しました。ありがとうございます。
No.2
- 回答日時:
>扶養中は毎年配偶者の収入があるかの有無やおおよその収入額の提示を求められています。
扶養ならば、年103万円の収入限度を超えていないかのチェックが入って当然だと思うし、扶養から外れれば収入は天井知らずで構わないのですから調査も必要ないでしょう ⇒ 働いたら働いた分の所得税を納めるのですから
皆様ご回答ありがとうございました。まず扶養と書いてしまいましたが、配偶者控除や社保と区別せずに質問してしまいましたが、どちらとも抜けた後のことについて知りたいと思っておりました。皆様の回答で抜けた後は会社から何かしらの書類を提出義務はないといいますか、そもそも聞かれることはないとのことで安心致しました。ありがとうございます。
No.1
- 回答日時:
おおよその金額の見通しは求められますが、具体的な証明書や給与明細などを求められることはまずないでしょう。
ただ妻の収入がガッツリあるのに夫の会社に過少申告していた場合は、税務署から夫の会社に「もしもし?金額がちょっと…」と連絡が来ることがあります。
夫の会社の経理に迷惑をかけるので、正しい金額を伝えましょう。
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