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中古車屋(古物商の申請が必要)をやりたいのですが、私は事情(執行猶予付き)があり、古物商の申請がおりません。その際、妻に代わりに古物商の免許を取ってもらい自分は個人事業主の代表になることはできますか?個人事業主としては無理であれば、有限会社にすれば良いのでしょうか?どうか詳しい方教えてください!

A 回答 (3件)

 kokomimiさん こんばんは



 私は薬局を経営している者です。薬局の場合経営者は薬剤師でなくても開局する事が出来ます。資格だけの事を言えば、受ける処方箋枚数にによって必要な薬剤師の人数が決っているのですが、それが納得出来るだけの薬剤師の人数とその他薬事法に則った通りの建物等や管理薬剤師の設置等をクリア出来れば開局の許可は取れます。それ以外に薬局も事業ですから、個人または法人の開業届等が必要になります。
 この薬事法と商法または税法等の事業関係の法律とは全く別の法律の為、事業主=薬剤師でなくても事業主が薬剤師を雇えば事業を始める事が出来ます。

 ところで問題の中古車販売業(古物商)も古物商法と事業関係の法律が別途のため事業主=古物商でなくても可能だと思います。したがって奥様に古物商の資格を取ってもらってkokomimiさんの会社で雇うと言う形でも可能だと思います。

 ただし中古車販売業を目的に古物商の資格を取る場合、中古車を置くスペースがあると言う事が前提になるらしく、それが一番のネックでなかなか資格が取れないようです。
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無許可でしているのと同じような扱いになるかと


思います。
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この回答へのお礼

そうでしたか!わかりました!どうもありがとうございました。

お礼日時:2005/05/31 05:34

妻に許可がもらえても


あなたが代表でする個人会社では無効だと思います。
法人になってもあなた自身が代表となる場合は
無効だと思います。
奥様が代表で実際のやりとりは、あなたがするので
あればできるかもしれませんが・・
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます!無効だと思うというのは、御経験場100だめということですか?それとも多分だめじゃないかということでしょうか?

お礼日時:2005/05/29 18:23

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