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個人事業主が、事業用トラックを無料であげたら事業主貸になるんですか?

個人事業主が、事業に使用しているトラックを、親戚や友人などに無料であげてしまえば、
事業主貸/車両運搬具  という仕訳になるそうです。
なぜ、そのような仕訳になるのかがわかりません。除却したわけですから、除却損でいいのではないでしょうか?その考え方を教えていただけませんでしょうか。よろしくお願いいたします。


また、トラックを売った場合には譲渡所得で事業主貸し。
廃車にしたら除却損というのは正しいのでしょうか?

この様なことにお詳しい方がおられましたらご回答の程よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

友人にあげるというのは事業するうえで必要な行為ではないにもかかわらず事業用の財産を減少させる行為だから、事業の必要経費にはならず、事業からその財産を切り離すために事業主貸にします。


トラックを売った場合は、事業所得とは別の譲渡所得を構成するものだから、いったん事業から切り離すため事業主貸とします。
事業専用のトラックを廃車にする場合には、通常は事業上の損失なので必要経費になり、除却損として事業の損益に組み入れます。仮にそのトラックを事業以外のことに使っていて事故になって廃車したような場合だと、事業上の損失ではないので必要経費にはならないと考えられます。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。

友人にあげるのは事業に関係なく財産を減少させる行為なので、
事業から切り離して、事業主にあげて、事業主から友人にあげたと考えるのですね。
なるほど。

トラックを売った場合にも、事業から切り離したので事業主貸なのですね。

事業用トラックを廃車にすれば、通常は事業上の損失なので除却損とするのですね。
確かにそうでしょうね。

事業用トラックを事業以外のことに使っていて事故になって廃車したような場合だと、事業上の損失ではないので必要経費にはならないと考えられます。
そうなのですか。初めて知りました。でも、実際は事業中に使っていたとして、除却損にするんでしょうね。

補足日時:2010/05/29 20:14
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