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歩合給の従業員(エステシャンで売上の40%を自分の取り分とする取り決めあり)が、雇用主から時間外や休日の労働を強いられた場合、法律上、割増賃金を支払ってもらえるのですが、ここで質問したいことは、その割増賃金の算定の方法です。固定給であれば、通常の賃金額に単純に上乗せすればよいのですが、歩合給の場合そう単純にはいきません。実は少額訴訟を考えているのですがこの点がよくわからずに悩んでいます。ご回答宜しくお願い致します。

A 回答 (1件)

賃金の支給額、総労働時間と残業時間の割合から計算するのが合理的だと思います。


残業、休日出勤の割り増し分だけを別途計算する事になると思います。


NPO法人 労働サポートセンター - 質問:歩合制と労働時間について教えてください。
http://www.roudou.org/qa/1-8.html

| 残業代=賃金総額30万円÷1ヶ月の総労働時間300時間×割り増し分25%(0.25)×残業時間127時間

参考URL:http://www.roudou.org/qa/1-8.html
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