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都民税の第六号様式(13)既に納付の確定した当期分の
法人税割額と(19)既に納付の確定した当期分の均等割額の求め方を教えてください。
前年のを見る限りすでに印字されていたので
自分では計算できないものなのかと思いまして。。
ご回答お待ちしております。

A 回答 (1件)

こんにちは。



今期分の申告書に関しては、プレプリントされていない訳ですよね。

ここに入る数字は、「中間申告・納付」「予定申告」があった場合になります。
前期の確定法人税額が、20万円超でない場合、この納付自体が発生しません。
お尋ねの場合は、これに該当しないでしょうか。

この場合、(13)(19)はともに0になりますので、(12)(18)の金額が、そのまま(16)(20)の納付税額になるのですが。

プレプリントされない場合は、まずないとは思いますが、中間納付があったのであれば、そのさいの納付額が入ることになります。

これで合いますでしょうか。
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この回答へのお礼

答えがでました。
ご回答ありがとうございました。
とてもよくわかりました。
今後も質問の際はよろしくお願いします。

お礼日時:2005/06/19 21:51

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