プロが教えるわが家の防犯対策術!

会社のお客さんに配布するミニコミチラシの裏面に塗り絵をコーナーを設置しようかと思いますが、キャラクター(ディズニー、ポケモン、等々)を使用してもよろしいのでしょうか?

A 回答 (5件)

法律という物は.ある行為をするしないということに関して.行為者が「豊麗に抵触するかもしれない」とその行為をするかしないか迷った状態に陥らないようにすることが原則です。


判例が確定している場合には.その内容に従いますが.判決が確定してない場合には.その行為を自主的に抑制するようなことがあってはなりません。(罪刑法定主義)。

ディスニーの行動には.みんそ法に抵触するような行動が見られます。(個人が何をしようとも行動が原則として制限されない)。

お話の内容では.企業の営利活動ですから.該当活動の中で得た利益の中でディスニーにちょしゃく見料を支払うことになるかと思います。(過去の判例(最近の判例は読んでいません)で.意匠の無断使用の場合には.得た利益の中から支払っています)
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漫画やアニメ、ゲーム等の著作物のキャラクターの図柄についても、著作物であるという判例が出ています(学説上は争いもありますが)ので、ディズニーや任天堂から著作権侵害として訴えられる可能性は十分にあります。


訴えられないまでも、使用料を請求されることは十分にあり得ます。
著作権以外でも、たとえば不正競争などで訴えられるおそれもありますし、いずれにしても、利用したいのであれば、それぞれ著作権を持っている者の許可を得ることが必要です。
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著作者の許可を得ない無断使用は無理ですね。

へたをすると損害賠償ものです。
私の中学なんて修学旅行のしおりにミッキーマウスの絵を書いただけで
警告されましたもん。っていうかどうやって調べんたんだ?ってみんなが
無気味に思っていました。中学レベルですらそうですから、それを商売に
利用するのはまず無理でしょう。車とか動物ならいいんですけどね。
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 ディズニーは全世界に調査員を配置する体制をとっているそうです。

街の雑貨屋の張り紙に手書きのミッキーの絵があるだけで警告を受けたそうです。
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キャラクターのパブリシティー権が著作者またはそれを管理する方にあるので、それをやった途端に警告書が飛んでくる可能性があります。

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