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留置権・質権・先取特権の、簡単な覚えかたを教えて下さい。
もちろん、その都度解説を読めばわかりますが、頭に残りません。

これっ!!という違いを教えて下さい。

※この質問に回答する前に私の会員情報を見て下さい

A 回答 (2件)

留置権は、債務の弁済が完了するまでその物の引渡しを拒否できる権利。


質権は、債権者が債務の弁済が完了しない場合に裁判所の関与の下で質物を金銭に換えて、その代金から優先的に弁済を受けることが出来る権利。
先取特権は、社会政策的見地により複数の債権者間の実質的公平を図るために、法律で規定された一定の債権者が他の債権者よりも優先的に弁済を受けられる権利。
以上から、留置権=引渡し拒否・質権=質物から優先的に弁済を受ける・先取特権=誰よりも先に弁済してもらえる
というのはどうでしょう。
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この回答へのお礼

早速の回答、有難うございました。

>留置権=引渡し拒否・質権=質物から優先的に弁済を受ける・先取特権=誰よりも先に弁済してもらえる
というのはどうでしょう。

なるほど、私は特に「留置権」と「質権」が、何となく字体も似ているし、債務の弁済が完了するまでの間、預かっておくという事も似ているなあ、と思っていましたので、なかなか覚える事ができませんでした。

「留置権=引渡し拒否」「質権=優先的に弁済を受ける」わかりやすい回答を頂き、感謝感激です。

有難うございました。また質問してしまうかもしれませんが、その時は宜しくお願い致します。

お礼日時:2005/06/21 20:24

かなり細かいところ端折った分類だけど…



留置権
 ・法定担保物権。法律の規定によってのみ成立。(契約で勝手に設定できない)
 ・その物について発生した債権の担保としてのみ成立。(代表的なのは物の修理費)
 ・債権者は、原則として物を「預かる」ことしか許されない。(物を弁済に当てることは許されない)
先取特権
 ・法定担保物権。法律の規定によってのみ成立。(契約で勝手に設定できない)
 ・対象となる物は先取特権の種類によって法定されている。
 ・対象の物を占有はできない。(物自体を強制的に預かることはできない)
 ・対象となる物によって弁済を受けることができる。
質権
 ・約定担保物権。契約によって設定。
 ・契約で指定した物が対象。
 ・対象の物を担保として占有できる。(物自体を預かることができる)
 ・対象となる物によって弁済を受けることができる。

こんなもんですかね?
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この回答へのお礼

早速の回答、有難うございました。

それぞれの特徴を箇条書きにして下さり、とても分かり易いです。
丁寧な回答に、感謝感激です。

また質問をしてしまうかもしれませんが、どうぞ宜しくお願い致します。


※少し思うところがありまして…、回答頂いたお二人には、不快な思いをさせてしまったかもしれません。
でも、それだけに、私自身、感謝感激致しております。
この度は、どうも有難うございました。

お礼日時:2005/06/21 20:35

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