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社員への処分に対する上長への処罰はどのようなものがありますでしょうか?
ちなみに社員は金銭横領で諭旨解雇です。
上長は始末書、と考えています。
教えてください~~!

A 回答 (2件)

法には素人ですが いいですか?


横領金額にもよりますが 当事者解雇なら
少し軽すぎませんか?
せめて減給くらいの処分でないと
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「上長」と書かれた人と「解雇された社員」との関係、


言い換えれば上長の「職務権限」「職務上の管理義務」が
どのような位置づけになっているかで変わるかと思います。
今回の「犯罪行為」に直接関わる物として位置づけられていましたら、
降格を含めた配置転換、一定期間内の減俸も充分検討されうるかと。
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