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そうですが
今の有限会社は株式会社に昇格するのでしょうか?
同時に最低資本金制度もなくなるそうですが
資本金1円の確認株式会社は通常の株式会社になり
通産局に報告義務があった
・損益計算書
・貸借対照表
・利益処分案
を郵送する必要がなくなったのでしょうか?

A 回答 (2件)

法改正施行後に登記されるものから適用だったと思います。


従って、法改正施行後は「有限会社」を設立することはできませんが、それまでに設立されている「有限会社」は、「有限会社」のままで残ります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます
今までの最低資本金特例の確認株式会社は確認のままなのでしょうか?

お礼日時:2005/06/29 13:44

no.1です。



確認会社の時限処置がとれて、資本金一円の(株)も認められるようになります。その他の選択肢(取締役や監査役の扱い等)も含めて、簡単な移行処置が取られるのではないでしょうか?

早くても来年の4月以降の施行だったと思いますから、その内に移行処置に関する詳細の広報がなされるのではないでしょうか。
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この回答へのお礼

ありがとうございます
運用の詳しいことはまだ決まっていないと言うことですね

お礼日時:2005/06/30 12:27

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