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こんばんは。

住所不定の人(つまり、住民票の登録がされていない人達)は市民税などを支払わなくてよいのですか?だって請求が来ないわけですし…。
こう考えると、我々のように年間に何万も市民税を支払っている者が損をして、住所不定の住民票がどこにも登録していない人は支払わなくても良いと言うことになり、得ですよね?

それとも、住民票を登録していないと、何か不都合があるのでしょうか?
どのような不都合があるのでしょうか?

また、住所不定の期間が、たとえば、過去に2年くらいあった場合、新たに住民票を登録するとき、その住所不定期間の市民税も支払わなくてはならないことになっているのですか?

市民税のここの制度が気になりましたので教えていただけないでしょうか。よろしくお願いします。

A 回答 (6件)

 こんにちは。



 住所が不定になった場合、納付書を送り様がありませんし、肝心の収入の確定が出来ませんから、課税金額が決められません。

 誤解のあるお答えがありますが、住所不定には簡単になれますよ、転出届を出して、そまま転入しなければ、転出届に書いた転出日をもって住民票が削除されます。
 つまり、今の住民票は消えて、新しい住民票が作られないということですね。以前、住民登録の仕事をしていましたので、これは自信があります。

 住民票がないと不便かどうかは、その人のライフスタイルによりますね。

 住民票がないと、
・車が買えない
・パスポートが取れない
・ローンが組めない
・就職が出来ないことが多い
・選挙の投票が出来ない
・健康保険には入れない
・年金に入れない
などなど。

 こう言ったことをどうでもいいと思える人でしたら、不便なことは何もないですね。

 逆に住民票がないと便利なこともありますよ。
・税金を払う必要がない
・多額の借金があっても、借金取りから追い掛けられない
などなど。
 
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家族も居なくて、まったく収入が無いのであれば、


他へ引越しをして転居・転入届けを出さずにいれば、
早くて半年で職権抹消を受けます。

その間には、健康保険も受けられないず、
一切の公的サービスは受けられない状態になります。

引越しをした時点で住民税の支払いが済んでいない場合は、転居先が判明した時点で、遅滞分を加算されて請求されます。
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#3です。


脱税とはちょっと誤解を与えそうなので補足説明しますが、

収入がある場合は確定申告をしないといけません。確定申告をすれば住民税は申告住所に請求がいきます。
収入がない場合はそもそも納税の義務がないので(?)住民税も免除されます。(厳密には均等割分とか細かいのはありそうですが、、)

下に脱税といったのは、収入があるにもかかわらず確定申告をしないことにより住民税を逃れたケースです。
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通常税金は書類上の記述ではなく実体に対して課税されます。


住民税と住民票は厳密には関係ありません。

住民税は1月1日にすんでいる住所の自治体に対して納税義務が発生します。

住民票がなく、確定申告や年末調整書類等で住所を明らかにしないことによって現住所が不明なため市民税を払っていない場合は払う義務がないのではなく単に脱税をしているだけということになるのではないでしょうか。
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住所不定の人というのは


どこにも住民登録してない人ではなく、
住民票の所在地以外の土地を転々と
移り住んでいる人ではないでしょうか。

誰だって生まれたときは、名前を付けて
役所に出生届けをするでしょう。
それで戸籍ができ住民登録されるはずです。
それを移転はできても、抹消はできないと
思います。

この回答への補足

>それを移転はできても、抹消はできないと思います。

出来るはずです。勝手に抹消されることもあります。

補足日時:2005/07/10 19:57
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行政が行っているサービスを受ける事が出来ません。


要は、市の施設を使ったり出来ません。
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