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ヤフオクなどで売っている服の透ける携帯電話やビデオカメラについて質問なんですが、
購入者がそのスケスケ機能を悪用して、違法な撮影をして罰せられた場合、販売者は罰せられますでしょうか?

A 回答 (2件)

赤外線を使ったカメラで女性の水着を撮影した場合、撮影者は都道府県の「迷惑防止条例違反」の現行犯で検挙されることになります。


条例違反の場合、「現行犯」でないと立件出来ません。

では、販売者はどうなるかというと、条例には「教唆犯」や「幇助犯」の規定は通常は無いので、罰せられることはありません。

もし、販売者が罰せられるのであれば、その機器を製造したメーカーも罰せられることになります。
そうなると、SO○Yなどは当の昔に処罰を受けていることになります。
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この回答へのお礼

撮影禁止と言う条例はあっても、法律は無いのですね?、わかりましてありがとうございます。

お礼日時:2005/08/02 23:34

教唆犯や幇助犯は刑法の総則にあり、特別な規定が無い限り、すべての刑事犯に普遍的に適用されるものです。

条例に規定は不要です。

具体的に、違法行為に使われるとわかっていて販売するのであれば、理論上は、幇助犯になる可能性はあります。

某ファイル交換ソフトの作者が、著作権法違反の幇助の疑いで、公判中ですが、販売先(被幇助者)についての認識がある以上、このような事例よりは、明らかに幇助を認定しやすいでしょう。

この回答への補足

そこらへんがあいまいな解釈ですよね~、違法行為に使われるとは限らない、違法行為にも使える物となれば、ホームセンターで売っているトンカチやノコギリ、包丁なども犯罪に使う人もいますしね。。。

今回の質問では販売者が違法なことに使われることをわかっていた上で販売していた場合は違法なのでしょうか?http://www.mitene.or.jp/~tyr/ns.htmこのサイトは違法業者となってしまいますが、営業を続けておわれますよ、このサイトの説明を見ると服が透けることをアピールしていますが、、、

補足日時:2005/08/01 00:16
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