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浄化槽設置者のなかには維持管理が充分でないものがおおく、そのため法定で検査を義務付けている、とのことですが、点検業者が点検清掃を行って、その結果を報告書に記載したものを受け取ってその翌日、協会が法定と称して5000円の料金で、さいど検査して行きました。

腑に落ちないのは、これは業者が適正な維持管理を行っているかどうかを,調査すべきものであり、有料で管理を依頼している設置者にその検査料を請求するのは筋違いと考えるがいかがでしょうか。

A 回答 (6件)

浄化槽を適切な状態にする義務は浄化槽設置者・使用者にあります


もし浄化槽設置者・使用者が浄化槽に関する知識や点検の技能があれば
自ら行うのが原則となっています。

ただ現実は多数の浄化槽設置者・使用者は浄化槽に関する知識や技能
を証明できないので点検・清掃業者と契約して代行として
してもらうことになります

浄化槽設置者は点検・清掃業者と契約したなら、それを
監督することが原則です

監督---(たまに点検や清掃作業に立ち会う・業者の点検報告書など
分からないことがあれば聞いてみるなど)

すなわち、業者が適正な維持管理しているかではなく
浄化槽設置者・使用者が方法は(自己管理・外注)どうあれ浄化槽を適切
な状態にしているかが問われるのです

自動車で例えるなら法定検査は車検の様なものですね
車検の費用は払えても浄化槽は払えないと云うことですね

分からないわけでも無いけど法律で決まっているので
どうなるものでもないですね

今後、法定検査をしないと罰則が適用される様に、法改正
が検討されています、現在でもたぶん役所がうるさくなって
勧告や指導が浄化槽設置者・使用者対して、できるように
法改正されました。
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この回答へのお礼

お答えありがとうございます。浄化槽については、隣近所は設置してなく、汚水たれながしでなんのおとがめもなく、マジメに設置した者からあれこれと出費をさせる行政にいささか不満をいだいております。
現行法でこうなってるといわれれば引き下がるしか、手立てがないのは承知しております。ご意見も出たようですのでこのへんでひとまず解決ト致します。

お礼日時:2005/08/02 22:47

NO.1です。



日本の風土ともいえる、行政や業界団体の護送船団方式のことを問題提起したいのであれば、ジャンル違いだと思いますし、質問の書き方も違ってくるでしょうね・・・。
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この回答へのお礼

業界関係の方でしょうか。私はいろんな意見をお聞きしたいのです。

お礼日時:2005/08/02 22:33

2番を書いた者です。



気になったコメントが有りましたので再度書き込ませていただきます。

>協会では手数料は拒否できるし、罰則も無いと言ってる、みなさん知ってるかな

実際に浄化槽組合に加入していない人もいます。
水道工事店に勤めていたとき、あるアパートの大家さんから、大至急下水道への接続工事をしてほしいとの依頼が有りました。

浄化槽の点検をしていなかったため、浄化槽が機能しなくなっており、近所から異臭がするとの通報が保健所にあり、保健所から、浄化槽の使用禁止命令が出されたとの事でした。

そのアパートの有る地区は、下水道本管の工事が終わったばかりで、検査が終わっておらず使えなかったのですが、事情を説明し、検査前に特別検査をしてもらい、下水道への接続工事をしたことがあります。

浄化槽の点検検査をしない場合、浄化槽が使用できなくなる可能性を、常に考慮しておいてください。

単独浄化槽の場合は、点検しないでもほとんど問題有りませんが、合併浄化槽の場合は、点検は必要です。
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この回答へのお礼

すこし的はずれなことをいっておられますね。私は業者に清掃、点検を依頼しております。

お礼日時:2005/08/02 22:31

清掃及び法定点検は、浄化槽の所有者または使用者の義務として行うものです。


言い換えると、費用の負担を義務があります。

仮りに、業者が支払っても、その費用は清掃費に含まれるだけで、逆に、いくら協会に支払っているか、あいまいになるだけですね。
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この回答へのお礼

業者はきちんと仕事をして認可されるので、抜き打ち検査で業者の仕事振りを管理しさえすればよろしい。莫大な収益金はどこへいくのか。
協会では手数料は拒否できるし、罰則も無いと言ってる、みなさん知ってるかな?

お礼日時:2005/08/01 23:32

浄化槽の点検清掃と、試験業者は、分かれている場合と、一緒の場合とあります。



私たちの地区では、同一組織が、清掃と点検試験を行っております。

実際は、試験業者(浄化槽管理組合)が、試験前に、汲み取り清掃を、専門業者に依頼し、併せて請求しているだけです。

納得いかないのであれば、保健所などへ問い合わせてみてください。
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この回答へのお礼

そうですか自治体によって扱いが違うことになりますか。

お礼日時:2005/08/01 22:30

浄化槽を設置した場合は、定期的な保守点検と清掃が法律で義務付けられています。


さらに、指定機関による定期的な水質検査も法律で義務付けられています。
この二つの行為は、検査の性格上、一般的に保守点検の直後に検査が設定されますが、全然別のものとして法律で定められています。従って、その費用については、いずれも浄化槽使用者の義務として、負担するのが一般的です。
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この回答へのお礼

質問の意味がよくおわかりになっていないようですね。

お礼日時:2005/08/01 22:28

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