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市の下水設備が整いましたので3年以内に家の下水配管工事、水洗トイレ設置しなければならないそうですが、期限以内にしなかったら罰則がありますか。費用の都合でどうしても出来ない場合は借りられる所どこでもいいから借りてしなくてはいけませんか。

A 回答 (7件)

ある町で下水道行政に携わる者です。


まず、下水道法第10条では「遅滞なく下水を下水道に流入する排水設備を設置すること」をうたっています。「遅滞なく」とは下水道所管である国土交通省の前身の旧建設省の通達では「半年から長くても1年以内」とあります。したがって、自治体の条例において「3年以内」と明記されていなければ(本当は下水道法が上位法なので明記されていても)、本来は1年以内に排水設備を設置しなければなりません。
しかし、排水設備には台所、風呂、便所などがありますので、同法第11条の3により、このうち「汲取り式便所だけは3年以内」となっています。(浄化槽の場合は1年以内となります)
さらに下水道法では、第48条により「汲み取り便所を3年以内に水洗にしない場合は30万円の罰金」ということをうたっています。ただし、資金調達ができない場合など「相当の理由がある場合はこの限りでない」としています。
これに対して、風呂や台所などの汲み取り便所以外については、特に自治体の条例で定めがない限りは、汲み取り便所とは違い、必ず接続することとなっています。(多くは条例で「首長が特別に認めた場合は・・・」などの猶予・免除規定がありますが)
でもこのこととは裏腹に、さらに風呂、台所などは条例で罰金などを制定していない限りは改善命令は出されても罰金を取られることはありません。

と、ここまでは法律・条令のお話です。自治体は法律・条例にのっとって仕事をしていますので、これをないがしろにはできません。
でも、同時に住民へのサービスの提供もその使命としていますので、すべてを条文どおりに適用して住民に不利益にすることもしてはいけません。
このジレンマのために住民の方々には、「法律、条例で定まっていますので、なるべく早くおつなぎください。」とは言いますが、強制的なことはしませんし、ましてや無理な借金をするようなことはしないでいただきたい、と考えています。(下水道法も含めて法律は、住民との接点がほとんど無い国家公務員がつくるので、しばしば現実と離れてしまいます。)

しかしその一方、下水道は地域の環境保護も大きな目的ですので(そのために下水道の建設費の7割ほどは補助金を含めた皆さんの税金でまかなわれています)、いつまでも住民の方がつながないでいると、川などの水環境が汚染され、将来の住民にツケがまわることになります。(うちの町など私が子供のころは川で泳げたのに、洗剤や台所排水のせいで、今ではぜんぜん無理です。)
したがって、下水道に接続せずに外車を乗り回したり、遊びの携帯電話に月数万円以上も払っていたりしている方を見ると、「そんなことより早くつないでくださいよ」と思ったりしますね。

いずれにせよ、下水道に接続しないからといって罰金を課したという事例は聞いたことはありませんが、無理しない程度で可能な限り早めに接続されることをお勧めします。

追記ですが、融資や利子補給などの制度は各自治体が独自に定めているものなので、役所の担当課またはホームページでご確認されたほうがよいですよ。
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この回答へのお礼

大変参考になりました

お礼日時:2007/02/26 00:37

我が家(築2年)も現在、合併浄化槽を使用中で今私の住む地域で下水工事が始まっております。


私の地区も基本的には3年以内に下水道に接続という事になっておりますが工事の担当の方に話を伺ったところ役所側に強制権は無いので3年以内に接続できなくても特に問題は無いそうです。
我が家も余裕が出来れば接続したいと思ってはいますが3年以内となると難しいので5年~10年以内で考えております。
いずれ下水になるかもという事は想定して合併浄化槽は下水につなげやすいように道路近くに設置はしてますが安くても工事費には20万以上はかかると思うのですぐに設置というのはちょっと厳しいですし2年しか使っていない合併浄化槽がなんだかもったいないな・・・・・と。

それに最近の合併浄化槽はかなり優秀ですから汚水の心配もそれほど深刻ではないはずですよ。耐用年数も20年以上で長いものは60年以上も使用可能ですし、90%以上は浄化されて水路に流しますからかなりきれいですよ。昔のものや、単独浄化槽のものはわかりませんが最近のものはかなり優秀ですよ。

いずれにしても無理に借金までして下水道につなげなければならないというような事はありませんし強制する事は出来ませんから大丈夫ですよ。
私も現状は無理なのでしばらくはこのままです。法的にも問題ははありませんよ。
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この回答へのお礼

貴重なお話ありがとうございました。

お礼日時:2007/02/26 00:38

こんにちは、私は、上下水道業者です。

私の、住む町は、3年以内工事が、基本ですが。罰則などは、ありません。ただし3年経つと、自動的に、下水道料金が、かかります。市町村に、よって条件が、違うので、市の下水道部に、問い合わせしたほうがいいと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。少し気持ちが楽になりました

お礼日時:2007/02/26 00:36

接続義務が関係するのは下水道法第10条、第11条の3で、公共下水道管理者は接続しない人に対して改善命令を出せることになっています。


この命令に反すると三十万円以下の罰金になります。

ただそもそも改善命令を出すことはまれだし、経済的理由で接続できないなどの話があれば、それを無理に命令は出しませんので、気にする必要はありません。
法律でも、
「水洗便所への改造に必要な資金の調達が困難な事情がある場合等当該くみ取便所を水洗便所に改造していないことについて相当の理由があると認められる場合は、この限りでない」
と例外を認めています。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。いろいろな事情がある人がいると思いますから。ご近所の方はお年寄りであとはその家に誰も住まないそうです。

お礼日時:2007/02/24 19:10

はじめまして!


水洗化する場合費用は、思った以上にかかります。
市から金利の安い補助金(銀行から借りるより遥かに安い金利です)を使って工事する場合は、一応法律の3年以内が原則です。
3年を過ぎると補助金制度がなくなりますので、よく考えて決めましょう。
まあ!借りずに直せれば一番良いのですが。
詳しくは、最寄の市の上下水道課に電話を入れて、補助金の制度とか確かめてみたら如何でしょうか。
借りられる限度額は、市によって決められていると思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。かかりますよね。補助は確かにあるようですが借金ですね。環境面でご近所にも関係あるので延ばすのもちょっと、、、、。

お礼日時:2007/02/24 18:31

過去に同様な物件を購入しました



下水道が整備されて5年以上経過した物件です
(浄化槽でした)

市町村によって対応は異なるでしょうがいきなり罰則とかの話にはなりません

お金が無いのですから「資金が出来てから下水道に接続する」が一般的な対応です

法律・規則はそのまま適用されません

管理者の運用方針と話し合いで決まります

おそらく5年後でも6年後でもなんとか引き延ばすことは出来るでしょう

購入前に市の土木課に確認に行きました
「ああ、あの物件を買われたのですか」
「あの団地の中であそこだけまだだったのですが所有者がなかなか接続してくれないのでそのままでした」
「出来るだけ早く接続してくださいとしか私どもも依頼するしか有りません」

個人の財産に係わる事項についてはよほどの事が無い限り行政が強制力を行使する事は無いそうです

安心して資金を貯めてください、借金してまで接続する必要は無いでしょう

ただし、少しでも早く接続する意志は見せてあげましょう

市の担当者も上司に報告しなければなりません

「あそこは接続する気が無いそうです」
「あそこは接続する気持ちは有るのですが資金面でもう少し時間が必要です」

答えが違えば貴方に対しての対応が大きく変わってきます
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この回答へのお礼

よくわかりました。確かに市からの通知には、法で定められていますとは書いてありますが、その先が書いてないのでどうなるのかなと思いました。早くウォシュレットを使いたいですが必ず必要ではないので、そのお金はほかの事に使いたい気がします。でも借金はじとじとしていやだし、、、、。都会に住みたい!

お礼日時:2007/02/24 18:24

そういった場合、市の方に問い合わせれば低金利の融資などが受けられたりするのではないでしょうか?



とりあえず、市に問い合わせてみてはいかがでしょうか?
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この回答へのお礼

ありがとうございました。融資はあるようですがお世話にならずに延ばしているとどうなるのかなと思いまして。

お礼日時:2007/02/24 18:34

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