インターネット上で、メールの設定紹介ページが文字だけでした。
そこは、著作権に気を配っていて、各メールソフトの画像を乗せていなかったのです。
そこで知人が、「そういうのは引用だから、断らなくても画像を表示してもかまわないのに」と言いました。
次に、ソフトの解説本も、ソフトの作者に断りはいらないといいます。
ソフトの著作権はそのプログラムに対してだからだそうです。
慣習上、ソフトの作者に連絡するだろうが、断らなくても法律上は問題ないというのです。
私は、その知人の意見に疑問なのですが、著作権関係をしらべてみても、よくわかりませんでした。
1)インターネット上で、ソフトの作者に無断で、設定説明のためのスクリーンショットを表示するのは、著作権上どうなのでしょう。
2)解説本は、ソフトの作者に断らなくても、法律上は問題がない?
以上、2点よろしくお願いします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
1)
スクリーンショットの著作物性がまず問題となります。
日本では「スクリーンショット」自体について争われた事例はないのですが、ユーザインターフェイスを真似た事例において、ソフトの表示画面がプログラムとは別の著作物であることを認めた判決があります。したがって、メーラーの設定画面も著作物であると考えた方がよさそうです。
そうであれば、これをインターネットに載せることは、著作権法上の複製権及び公衆送信権の対象となります。原則として、著作権者の許諾を得る必要があります。
著作権法上の「引用」に該当すれば、許諾を得なくともよいのですが、この場合にはスクリーンショットが従で、解説文が主であるという関係が成立しなければなりません。また、既に文字だけで解説が成立しているのであれば、そこにスクリーンショットを掲載する必然性は見出せず、許諾を得た方がよいと解するのが無難でしょう。
「引用」については、かなり広い解釈が一般に流布していますが、判例上は退けられるケースも結構見受けられますので、普通に言われているよりは狭いものだと考えておいた方がよいと思います。
2)
スクリーンショットやソースコードの掲載等を別にすれば、解説本を出すこと自体に著作権法上の問題はありません。
何かを対象として解説・批評するといったことは、著作権の対象となる利用ではないためです。新聞に書評が載っていますが、あれと同様であると考えてよいでしょう。そもそも営利を目的としたかどうかが問題になるレベルではありません。
(「引用」については、営利を目的とする場合であっても認められます。)
回答ありがとうございます。
う~ん。
1)に関しては、deagleさんは、問題無し。north073さんは、問題有り。
2)に関しては、deagleさんは、問題有り。north073さんは、問題無し。(但し、スクリーンショットやソースコードなどは除く)
専門家ということでnorth073さんに軍配があがりそうですが、
どう判断していいものか、まだ正直迷っています。
でも、ていねいな回答、本当にありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
一般に、著作権については、著作権者の利益になるかや営利目的であるかは関係ありません。
非営利目的云々の俗説は、著作権法38条の「営利を目的としない上演等」が誤って伝わったためかと思われまが、同条は適用範囲が限られている上、加重的な条件もあるので注意が必要です。(1)著作権者の承諾を受けたほうが安全だと思います。
法令上は明文がありませんので、判例が出るまで何とも言えません。
例えば、ジャストシステム社やマイクロソフト社は画面写真に対する著作権を前提に利用規約を定めています。
http://www.justsystem.co.jp/legal/ss.html
http://www.microsoft.com/japan/legal/permission/ …
つまり、法的に許されるかどうかは別として裁判に訴えられる可能性があります。「応訴の煩を甘受してでも、自分が新しい判例法理を開拓するんだ」という野望があるならば別ですが、現実問題としては安全策を取るべきでしょう。
なお、米国ではfair use法理によって相当な方法での使用を認めた判例が合ったかと思います。
(2)は許されます。
結論としては、north073さんと同じです。
No.1
- 回答日時:
えとですね。
一部誤解があるようですが、「引用」であることはたしかです。
>ソフトの著作権はそのプログラムに対してだからだそうです
これはトラブルの元なので考えを改めておいた方がいいでしょう。「著作権者が作成したものすべて」には著作権があります。
で、1)は、「誰の何というソフトなのか」を明示し、文章の内容が「便利だから使ってね」的なものであれば、法的にはOkです。
なぜなら、スクリーンショットは便利さをより強調するものだからです。
2)は、本を売って商売する場合は問題アリアリです。
これに関しては、kumf さんが自分で作った物を、勝手に商売に使われて、しかもその人の収入が自分には全然入ってこなかったりしたらどう思うか考えれば分かるかと思います。
まあ、そういうことです。
著作権に関しては、金儲けする場合とそうでない場合とでは、パターンを分けて考えると分かりやすいですよ。
>「著作権者が作成したものすべて」には著作権があります。
というのは、わかりやすいですね。
自分だったらヤダナァと思って、その知人の言うことに納得できなかったのです。
でも、「自分だったらヤダナァ」でも、法律的にはOKなこととかあるので、一概に判断できないかなぁと思い質問させていただきました。
アドバイスありがとうございました。
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