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No.1
- 回答日時:
>1.自衛隊が完全な戦力であると証明するにはどうしたらいいですか?
戦力という概念そのものの理解が分かれており、任意の戦力概念をたてれば、現在する自衛隊を戦力であるとも言え、他方そうでないとも言えることになってしまいます。
現実に自衛隊の違憲性の議論はこのレベルで噛み合っていないことが多いです。
政府見解(田中内閣時に表明)は
>「戦力とは,広く考えますと,文字どおり,戦う力ということでございます。そのようなことばの意昧だけから申せば,一切の実力組織が戦力に当たるといってよいでございましようが,憲法第9条第2項が保持を禁じている戦力は,右のようなことばの意昧どおりの戦力のうちでも,自衛のための必要最小限度を越えるものでございます。それ以下の実力の保持は,同条項によって禁じられてはいないということでございまして,この見解は,年来政府のとっているところでございます。」(吉国内閣法制局長官)
としていますから、とりあえずこの政府の戦力の定義に従って、現在する自衛隊をこの意味での戦力にあたると反駁できれば、日本国政府に対しては証明できたことになるのではないですか?
または、この政府の定義そのものが妥当でないとの十分な反駁を加えて、自らの定義を定立し、十分な論拠で支持した上で、これに自衛隊があたるとすれば、証明できたことになりそうです。
>2.なぜ九条を無視したような有事法制が適用されたのですか?
有事法制は9条のみの問題というよりは、広く国民の基本的人権の制限の問題と捉えるのが一般的かと思います。
>3.集団的自衛権行使は違憲ではないのですか?
1.で自衛隊の存在そのものを違憲と評価すれば、そもそもこの問いは成り立たないことになります。
政府は「防衛白書」で
>「国際法上、国家は、集団的自衛権、すなわち、自国と密接な関係にある外国に対する武力攻撃を、自国が直接攻撃されていないにもかかわらず、実力をもって阻止する権利を有しているものとされている。我が国が、国際法上、このような集団的自衛権を有していることは、主権国家である以上当然である。しかし、憲法第9条の下において許容されている自衛権の行使は、我が国を防衛するため必要最小限度の範囲にとどまるべきものであると解しており、集団的自衛権を行使することは、その範囲を超えるものであって、憲法上許されないと考えている。」
との見解ですから、個別的・集団的のいずれの自衛権も主権国家として有しているが、憲法9条によって前者のみが許容されている、と要約できます。
つまり、従来の政府見解によれば違憲ということになります。
>4.国連安保理常任理事国入りには九条改正が必須ではありませんか?
常任理事国入りそのものが憲法9条と関わっているとは思いません。
ただ、常任理事国に入るためには国連加盟の各国の支持を取り付けなければなりませんから、それらの国との外交の中で9条改正の問題も生じる可能性はあるかもしれません。
ものすごく参考になりました、ありがとうございました。特にどう証明すればよいのかというのが明確でほかのこともすこし聞きたいのでもしよければ答えてください。
5.有事法制適用が9条に反する(違憲になる)ことを証明するにはどうしたらいいですか?
6.集団的自衛権の行使が9条に反することを証明するにはどうしたらいいですか?
どう証明すればよいのかが困っているポイントなのでおねがいします><
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