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「行政機関個人情報保護法」と公立保育園での写真撮影について。

先月、子供の通う公立保育園から、本年度から園での写真撮影及び
販売は中止するとの通知がきました。
中止理由は主に以下3点です。

1.保育料以外金銭の授受に対して、役所の監査が厳しくなった事
2.近隣の保育園との兼ね合い
3.個人保護法

現在、父母の役員会で対策を話しあっており、園側に写真撮影のみ
継続してもらう方向で交渉予定です。
(費用については父母会で対応するので、1は解決可能です。
2も解決できそうです。)

3の「個人保護法」というのは、園側も深く理解していない
ようで、「最近世間でよく耳にするアレですよ。」程度の話し
しか担当役員は説明されていないようなのですが、これは多分
「行政機関個人情報保護法」の事を言っているのかな。。。?
と予想しています。

そこで質問なのですが、保育園で園児の日常生活を写真撮影し、
保護者へ配布する事は「行政機関個人情報保護法」にひっかかる
のでしょうか?

保護者からはからは事前に「利用目的、内容、配布先の限定」を
記した同意書を取得する予定です。

役員一同、法律に関しては専門的な知識がなく、困っております。
ご存知の方がいらっしゃいましたら、ご教示の程、どうぞ宜しく
お願い致します。

A 回答 (2件)

○保育園で園児の日常生活を写真撮影し、保護者へ配布する事は「行政機関個人情報保護法」にひっかかるのでしょうか?



まず前提として、「行政機関個人情報保護法」が適用されるのは、「行政機関」に対してです。行政機関というのは内閣や会計検査院などの機関の他、「国家行政組織法」に定められた機関のことを指します。基本的には「国立」の機関ということになります。

そうではない、地方自治体やその下の機関については、上記の法律は適用されません。これらについては地方自治体ごとに個人情報の保護に関する条例が制定され、それにより規律されています。

「公立保育園」とのことなので、地方自治体によって作られた保育園なのではないかと思いますが、そうだとすれば、適用されるのは、「行政機関個人情報保護法」ではなく、その地方自治体の作った個人情報に関する条例、ということになります。

参考として、東京都の条例へのリンクです。
http://www.reiki.metro.tokyo.jp/reiki_honbun/ag1 …

ただ、おそらくその内容はどの地方自治体でも似たり寄ったりだと思います。要するに個人情報保護法と同じく、(1)個人情報を収集する際には適切な手続をとること、(2)勝手に第三者に公開しないこと、(3)適切に保有すること、といった内容です。

従って、写真撮影をして配布をするという事実の告知は、必要でしょう。

ただし、注意して欲しいのですが、写真の保護者への配布が「第三者への提供」にあたるかどうか、という点です。園児が映っている写真を他の親にも配布するのは第三者提供ではないかと思われるかもしれませんが、実際に条例などで禁止されているのは、「個人データ」、即ち一定の順序でまとめられたり、検索可能な状態となった個人情報に限られているはずです。行事の様子などを写した単なる写真は「個人情報」ではあるものの「個人データ」ではないので、第三者提供に同意は不要ということになります。


参考として、文部省の指針へのリンクを貼っておきます。条例ではなく個人情報保護法を念頭においていますが、基本となる考えは同じのはずです。
http://www.caa.go.jp/seikatsu/kojin/kouenkai/cao …

(一部引用)
※学校行事で撮影された写真等の展示・提供について
個人情報保護法において、第三者提供に際して本人の同意を得なければならないのは、個人情報データベース等を構成する個人情報(個人データ)の取扱いです。学校行事で撮影された写真等については、そのまま保存するような場合は、通常、特定の個人情報を容易に検索できるものとは言えません。このような場合、当該写真等は「個人データ」には該当しないため、学校が、それを展示したり、生徒や保護者に提供したりすることについて、個人情報保護法第23条の本人の同意を求める手続きは必要ありません。


厳密に言えば「肖像権」の問題もからむとはいえますので、もちろん同意を取得すれば一番安全ではあるのですが、そこまで行くと過剰反応なのではないのかな、と思います。
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この回答へのお礼

ご回答有難うございました。
お礼が遅くなってしまい、申し訳ございませんでした。
無事に園側との交渉も終わり、全保護者から同意をとり、
子供達の園での生活を写真に残す事が出来ました。
有難うございました。

お礼日時:2010/12/22 23:15

例えば、園が撮影した行事写真を頒布購入した保護者がブログに掲載したとします。


一緒に写っていた子供の保護者が「個人情報、肖像権侵害だ」って苦情を言ったとします。
こういう場合、一義的には掲載した人の過失なのですが、同意書を取っていたからといって園が免責になるかどうかはわかりません。
最終的には法的に問題はなくても、その間、園は苦情保護者の応対をしなければならなくなります。

「家の子が写った写真を誰と誰に頒布したのか教えろ。(犯罪に使われると困る)」といった請求も増えているらしいです。

と、いうことで法律論というより煩わしい保護者対応を未然に防ぎたいというのが本音でしょう。

撮影については、園の職員ではなく業者を入れている場合、手間賃の問題も出てくると思います。
最近はケータイデジタルになっていますから、プリントしたスナップ写真は売れなくなってしまっているかも知れません。
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この回答へのお礼

ご回答有難うございました。
お礼が遅くなってしまい、申し訳ございませんでした。
無事に園側との交渉も終わり、全保護者から同意をとり、
子供達の園での生活を写真に残す事が出来ました。

ブログの件は、同意書を取得する際に記載致しました。
有難うございました。

お礼日時:2010/12/22 23:16

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